推理小説を読んでいて犯人がわかった試しがない私が、必死で頭を巡らせています。
罪名は監禁および傷害。
明日までに犯人の目星をつけなければならないのです。
さて、よく刑事ドラマなんかで犯人しかしらないことを知っている人物が犯人だと指摘される場面があります。実際の刑事裁判でも、犯人しか知り得ない事実を知っていることが被告人の犯人性を示す一つの根拠となることがあります。これを「秘密の暴露」と言います。
具体的には、犯人の示した場所から被害者の遺体が出てきた、とか、被害者の下着の色を知っていた、とかです。
犯人しか知り得ない事実を知っていたのだからこの人物が犯人なんだ、と考えるのは至極自然ではありますが、実は慎重にしなければなりません。
実は「秘密」を予め知っている人物がほかにもいるからです。
捜査機関です。
捜査機関は知っていることを被疑者に誘導することができます。
上記の例で言うと、遺体の場所を警察が予め知っていた場合は誘導されていなかったか公判廷で被告人に確認する必要があります。
被害者の下着の色だってそうです。
16歳の女の子が迷彩柄旭日旗刺繍入りパンツをはいてた、くらい特殊なら秘密の暴露といってもいいかもしれません。しかし、色がピンクでした、くらいなら、秘密の暴露といえるのか慎重に考えるべきなのです。
まあ、裁判員裁判といっても、実際には職業裁判官がちゃんと誘導しているはずですから、心配はないと思いますが。
さて、私が今必死で追っている監禁および傷害事件、再犯を防ぐために明日までに犯人を突き止めなければなりません。
容疑者は下記のとおり。
たまご、牛乳、ヨーグルト、ベーコン、えのき、ひじき、トマト、レタス、アンチョビ・・
今日一日私を腹痛にせしめてのたうち回らせ、もって自宅に監禁した容疑です•(◞≼థ≽◟◞౪◟◞≼థ≽◟)
平成28年2月22日 文責 弁護士 菊谷 淳子
【お知らせ】
夜の国から7 及び 夜の国から4 につきましては、写真を差し替えますので暫く掲載を中止致します。
特定は難しかろうと考えていましたが、物騒な世の中ですので、念のため。