ミモザノヘヤ

高田馬場の弁護士の日記です。

入エジプト記 2

弁護士会からの公式行事、とはいうものの、もちろん参加費は自腹

なのでできるだけ安い方がよいのですが、長丁場の調査旅行、ISも物騒な警告を発しているし、70歳以上のメンバーも複数おられる。なので、まあホテルくらいは落ち着けるところを、と某旅行代理店のすすめるままの、お名前とお値段だけ豪華なホテルにしたのです。

が、これがとんでもない耐乏生活の始まりでした。

 

コンセントをさした一瞬で火花散って室内停電(╬ಠ益ಠ)

おーいwifi! (◞≼☉≽◟◞౪◟◞≼☉≽◟)

溢れるトイレの水(╬ಠ益ಠ)

水よ、我がフロに来たれ (΄◞ิ౪◟ิ‵ )

お値段以上どころか、です

 

さて、今回の調査はエジプトの民法典翻訳事業の一環なのですが、エジプトの民法と日本の民法に共通することがあります。

それはどちらもルーツにはフランス民法を持っているということです。

明治維新の後ですがわが国で民法を作った頃、世界で最も力を持っていたのは欧米列強。その欧米列強に何とかして並ぼうとしたこと、諸外国との不平等条約を改正させよう、という政治的要請があったことがその理由です。

植民地にならないためには、欧米列強と同様の法典を有していることが必須だったのです。 ちなみに幕府によって教育を受けていた明治の日本の法学者がすぐれていたのは、外国法を翻訳し、それを日本法に咀嚼する能力をすでに有していたことです。

エジプトにおいても同様の背景があったわけで、同様に優秀な法学者が民法典制定に力を尽くしたのですが、エジプトの場合は、シャリーアというイスラムの宗教法が伝統的に支配している地域だった為、それとの折り合いを付ける必要がありました。で、そのシャリーアとの折り合いをどのようにつけて運用しているのか、法学部や裁判所、弁護士会などで検証するのですが、そこでは思わぬ話がでてくるのです。それはまた続きで。

 

ええ、こんなくらいでガタガタ言ってはいけません。 ろうそくをともして震えながら過ごしているここが 一泊1万2000円のお部屋だとしても くっそう

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平成31年1月7日 文責 弁護士 菊谷淳子