ミモザノヘヤ

高田馬場の弁護士の日記です。

月夜の集会

ここのところものすごく多忙で、自宅には申し訳程度に戻っているだけでした。

が、ある日、トイレでふと鏡を見るとそこに 落ち武者(◞≼●≽◟◞౪◟◞≼●≽◟) ・・・・

 

こんな生活をしていてはだめだと思い、 少し早めに帰宅することにしました。

近道するため、人家と人家の塀と塀の間の隙間をよっこらしょと通るのですが、 この隙間は近所の野良猫どもも利用しているようで、よく野良猫たちと遭遇します。

その晩は、まだ午前2時ころだったと思うのですが、月が出ていて明るい時間でした。 その夜は妙に猫とすれ違うのです。前から三匹。 おかしいな

 

さて、判決というのは紙切れをもらうのためにもらうものではなく、 判決に基づいてお金や物を得たり、といったことが必要になります。

そこで物を返せという場合には物件目録を付けます。 不動産であれば不動産の所在、地番、地目・・・・といった登記簿記載の事項を 動産であればその動産を特定出来るよう詳細に記載します。

この動産が例えば生き物、猫などであった場合、猫目録を作成し、 できるだけ特定します。

特定の基準は、一目で、他と区別できるかどうかです。 通常は写真をつけ、猫でしたら性別、模様、大きさ、特徴、風貌、体型などを記載します。 ボランティアから猫を引き取った里親に対する返還請求事件で。他の猫と区別できないから引渡請求を認めなかった判決があります(大阪高裁平成26年6月27日判決)。

しかしこれは、猫の特定が足りないというより、事件に3,4年経過していて幼年だった子猫たちが成長してしまったという事情があるようなので、猫の特定が無駄だったというわけではありません。

引渡請求を認めた判例もあります。 ただ、これが金魚だとか鈴虫とかだったら難しいだろうなと思います。 まあ費用をかけてそんな訴訟をする方もそんなにいないだろうとも思いますが。

 

 そう、おかしいのです。 普通野良猫は人間を見ると逃げるはず。

 向かいから普通に歩いてきて、すれ違うことなんて本当はないはずなのです。 しかもそんな時間に猫も出歩きません。 もしや、と思い、ついて行くと、そこには 二十匹以上の猫がただ、じっと座っていました。猫の集会です。

 私もちょっと座ってみよう、よっこいしょっと。 人間に見られたらアレですが、どうせ誰もあるいていないし。見回りのおまわりさん達も恐怖のあまりスルーしてくれるでしょう。

  面白い経験をしたので記念に カレンダーに 菊谷 am2:00 猫の集会と記載。 朝事務所に来たら、事務員の眼が言っています。

 

  裁判所と病院に連絡を(ლ ^ิ౪^ิ)

 

そして、バレンタインにはきっと 猫缶が・・・・

         平成29年2月1日 文責 弁護士 菊谷 淳子