ミモザノヘヤ

高田馬場の弁護士の日記です。

謎の盛りかご

関東地方では、お一人様にちょうどよい果物の盛り合わせがそろそろスーパーに並びます。ぶどう、りんご、もも、バナナなんかが一個ずつ入っていてちょうどよい感じなのです。

 

お昼の弁当と一緒にフルーツの盛り合わせ、

かわいらしい丸い葉っぱはランチョンマットにちょうどいいな。

 

事務員がその光景をみてなんだかぎょっとしていましたが。

 

二週間ほど菊谷アジアランチ週間を楽しみました。

 

さて、労働基準法には年次休暇の規定はあるのですが休日の規定はありません。なので、実はいわゆる年末年始とかお盆休みとかは法律で定められた休暇ではありません。

よく、年末年始とかお盆休みとかでみなさんがお休みされるのは、その会社の就業規則に定められているからです。

ただ、就業規則では日数は規定しているものの、

お休みの取り方自体はあくまで内部で調整する必要があります。

忙しい部署や小さな事業所などは特に配慮が必要になります。

部署内で特定の人物だけがいつも連休と直結する休暇を取得したりすれば不満がでるでしょうし、

小さな子供を抱えて普段突発的に休まざるをえない従業員がいる場合は、

ほかの従業員にはお休みで日ごろの負担の調整をとることも必要になるのかなと思います。

本当はそれが互いの思いやりでうまく調整できれば一番よいのですが、

私の知る限りでは人は迷惑をかけられることには敏感でもかけることには鈍感な生き物なので実際にはそういう思いやりは機能しない職場も多いのではと思います。

 

法律でも規則でも、その規定の運用が大切なんですが。

 

 

ところで、私もお仕事で訪ねたおうちでぎょっとするものを見たのです、

 

そのおうちのお仏壇に

 

菊谷アジアランチとそっくりなお膳が

丸い蓮のはっぱも・・・

 

そうです・・・・

 

7月13日、東京はお盆を迎えます。

   平成28年7月13日  文責 弁護士 菊谷淳子