ミモザノヘヤ

高田馬場の弁護士の日記です。

華やかな祭礼

今年に入って、なぜかはわかりませんがよく自分の葬式の夢を見るようになりました。

 知っている人が皆さん参列し、ボス(⊙◞౪◟⊙)がおろおろし家族はなぜか笑っていて(΄◞ิ౪◟ิ‵ )不謹慎に明るいお式の夢が殆どなのですが、先日見た夢はとんでもないものでした。

 火葬場でホネを集めた後、私の遺骨は骨壺ではなく、妙な容器に入れられます。 ライターを持って知り合いのA弁護士にこにこ登場。

 

?(◞≼●≽◟◞౪◟◞≼●≽◟)

 

 A弁護士•(✧≖‿ゝ≖)「菊谷先生は生前、60歳になったら宇宙旅行に行くとおっしゃっていましたが、その夢は叶わなかったので故人の遺志はともかく宇宙葬で打ち上げましょう」

 

 ええっ 確かにAさんには二年前、60歳になったら宇宙旅行に行きたいのでなるべく死なないよう頑張っている という話を酔っぱらってしたことがあります。 しかしAさん、確かあなたは私に宇宙葬を勧めた際、宇宙ゴミになることを心配した私にこう言っておられた。  

 

大丈夫です成層圏で燃え尽きるんで(΄◞ิ౪◟ิ‵ )

 

待て! 待ってくれ!

 

 

さくっと点火するA弁護士・・・・

 

笑いながら火つけるな!(◞≼●≽◟◞౪◟◞≼●≽◟)

 

くそう・・・・

 

末代まで祟ってやる(◞≼థ≽◟◞౪◟◞≼థ≽◟)

 

さて、葬儀について。 葬儀費用を誰が払うのか。亡くなった人の財産から支払う、というのが筋のように一見思えます。 ここでいう葬儀費用とは①通夜・告別式などの追悼行事 ②死体の検案・運搬・火葬等の埋葬行事の二つをいういます。

 実は①については所謂喪主、すなわち自己の責任と計算において、同儀式を準備し、手配等して挙行した者が負担します。 故人ではないのです。 そして②については祭祀の承継者、すなわち墓守が負担します。これも故人ではありません。

 通常喪主と墓守は同じ人が行うことが多いですが、いずれにしても相続財産から単純に支払われるわけではありません。 ただし、上記はあくまでガチガチの原則論。被相続人が葬儀費用を自分の遺産から支払うように遺言していたり、相続人が相続財産債務から支払うことに合意すれば葬儀費用を相続財産から支払うことができます。 また、税法上は葬儀費用はほぼ相続債務となります。(ほぼ、というのは例えば香典返しとかお位牌など相続債務に含まれないものがあるからです)

 

 さて、Aさんにお会いする会合がちょいちょいあるのですが。 私の遺骨を打ち上げ花火見たいに扱って、 すでに末代までたたられたことを独身の彼は知りません。

  平成28年8月22日 文責 弁護士 菊谷淳子