ミモザノヘヤ

高田馬場の弁護士の日記です。

埃だらけの青い鳥

私のストレス発散方法は、惨劇と掃除です。

 元々掃除が好きで、友人宅に遊びに行くと、つい、床に放置してある衣類を畳みたい(本当は洗濯してから畳みたい)、放置されたおもちゃを片付けたい、網戸の埃掃除したい、トイレきれいにしたい、とうずうずし、 依頼者宅のダッシュボードの埃を拭き取りたくて仕方なくなったりしてしまいます。

 そのため、母と友人達からは、  

     国民の姑  

 という物騒な称号で呼ばれます。

 残念な事に我が家はトイレはもちろん風呂場の排水溝に至るまでほぼ毎日掃除しているので、 掃除できるところは大してありません。半日もあればほぼ終了。

 幸い、近くに定期的に掃除させてくれる古い友人が何人かいるのですが、 それも定期的に私が掃除しているので、カーテンの洗濯までやったとしても大体半日掃除すれば終了です。

 めちゃくちゃ忙しくてストレスの極みだった私は、今週は 達成感のめちゃくちゃある掃除をしたい 本物のお掃除のバイトに行・・・  と悩むこの頃です

 さて、ある会社で就業時間前に月1回、社員の自由参加で近隣のボランティア清掃を1時間行っていたとします。これは労働時間として評価されてしまうのでしょうか。 

 実は、自由参加としていても労働時間として評価される場合があります。 労働時間となるか否かは使用者の指揮命令下にあるか否かで客観的に決まります。

 労働契約、就業規則労働協約等の定めで決まるわけではありません。 ですから、結論としては、仮に自由参加としていても、実際にこの会社の従業員にとっては参加しないと評価が下がる、等強制と感じるような事由があればそれは労働時間に該当します。

 

 モーリス・メーテルリンクは、幸せの青い鳥はすぐそこにある、と結論づけています。 あれ、あたってます。 ありました。

掃除しがいのあるものすごく汚い場所ものすごく身近に

 

ボス(⊙◞౪◟⊙)の机

 

平成28年9月 日 文責 弁護士 菊谷 淳子