ミモザノヘヤ

高田馬場の弁護士の日記です。

未知なる世界の下見 1

中川と二人して物見遊山に参りました。 いつもの二人組宇宙1.png アメリカの刑務所の…(΄◞ิ౪◟ิ‵ ) ではありません。服の上から来ているので暑い暑いこのお洋服は いつもの2人宇宙2.png 我々が引退する頃にうんとお値段が下がっているであろう宇宙旅行の下見です。 さて、つい200年前には未知の世界だった宇宙旅行ですが、科学の進歩は宇宙に限ったことではありません。特に生殖医療の発達は数十年前と比べてもめざましいものがあります。 生殖医療の発達に法整備はもちろんおいついていません。 民法772条は「妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する。」とあります。 結婚している間に妻が妊娠した場合その子はそうではないという証拠が出ない限り、夫の子(嫡出子)として戸籍に記載されます。 しかしつい先日、大阪家裁で「性同一性障害で女性から性転換した男性に、妻との間で他人の精子を用いて誕生した子供を嫡出子とは認めない」という決定がでました。 この判決だけ見ると、まあ、考え方もいろいろだしね…という話になりそうですが、実は我が国の裁判所は、事情がほぼ同じ別の事案では、全く矛盾した判断をしているのです。 それはAID(非配偶者間人工授精)の場合です。 簡単に言いますと、夫ではない他人の精子を使って妻が妊娠した場合、実は嫡出子として届け出ることができます。 しかし、あれ?先程のケースと同じな気がしますが… 生殖医療については議論がまだまだであるということはさておき、法律家として矛盾のない論理的な判断すらできていない、これが論理でなく感情的な問題になっているからではないかと思います。  実はもう一つ、この分野には裁判所の「考え方の軸のぶれ」を感じる別のトピックがあります。これは次稿にてご紹介します。 さて、口にはだしませんでしたが、私どもがいそいそと出かけるとき、 通りかかったボスの背中は言っていました。 どこいくの(⊙◞౪◟⊙)?どこいくの(⊙◞౪◟⊙)? どこいくの(⊙◞౪◟⊙)?どこいくの(⊙◞౪◟⊙)? どこいくの(⊙◞౪◟⊙)?どこいくの(⊙◞౪◟⊙)? どこいくの(⊙◞౪◟⊙)?どこいくの(⊙◞౪◟⊙)? そんなボスは 写真を見て納得しておりました。 あ、消防訓練か(⊙◞౪◟⊙)! 平成25年9月23日  文責 弁護士 菊谷淳子