ミモザノヘヤ

高田馬場の弁護士の日記です。

時機に悪い贈り物

新宿からバスでえんやこら。台風がすぐそこまで来ている連休初日、中川と軽井沢にお勉強のために来ました。研修目的とはいえ、初めてお軽井沢に来ますので中川も私もテンションは高めです。 が、私と中川とは弁護士になる前からの友人ですが、二人とも雨女のため、どこへいくにもなんだかいつも雨が降ります。 今回も残念ながら、あまり軽井沢っぽい写真がとれませんでした。 帰りに少し晴れましたが DSC_1810.JPG 二人とも間に合わせで買った傘を握りしめ、複雑な思いで(΄◞ิ౪◟ิ‵ )(΄◞ิ౪◟ิ‵ )この晴れ間を眺めました。 さて、当事者の主張や証拠のことを攻撃防御方法と言います。そしてその提出はあまり遅すぎて裁判を遅延させる程になってしまった場合、時機に遅れた攻撃防御方法(民事訴訟法157条1項)として却下されてしまいます。 却下されるとその主張や証拠はなかったものとして裁判をすることになります。 裁判は長く時間がかかるなどと言われていますが、この157条1項のように民事訴訟法ではなるべく裁判をスムーズに進めるように規定されています。が、実際にはその証拠がなければ認定が変わってしまうような場合に裁判所が却下することはあまりありません。裁判所も躊躇します。実際に却下されているのは通常の事件より、労働関係や知的財産関係など複雑な事件などのようです。 受験時代には確か第一審で出そうと思えば出せた証拠を控訴審でいきなり出して…という事案が問題になってでてきたような記憶があるのですが、実際に弁護士になってみてふと疑問に思うことがあります。 そもそも控訴審の期間は割と短いし、普通は期日が一回開かれて終わりなのです。 ですから新証拠を後出ししてもそれほど長くはならないのでは…と ところで、美術館の多い軽井沢。私達も帰りに美術館に立ち寄りました。そこで私はゴッホの3D画を父に、ミューシャのハンカチを母宛に送りました…そのときは本当に気がつかなかったのです。妙齢の両親に送るには 時機がちょいとアレだと(΄◞ิ౪◟ิ‵ ) メールでフォローしておこう… 今日送ったことに他意はないです(⊙◞౪◟⊙) 平成25年9月18日  文責 弁護士 菊谷 淳子  新リンク張りましたマロニエ句会もどうぞよろしく。