ミモザノヘヤ

高田馬場の弁護士の日記です。

されどおなじ顔

氷の国からの帰り経由地コペンハーゲンの空港で、いつものようにパスポートを見せて通過しようとしたらなぜかストップ。 いつもの別室じっくりお話コースです。 が、今回国境警察の言った「容疑」は思いもしないものでした。 パスポートと顔が違いますが、あなた誰? (◞≼●≽◟◞౪◟◞≼●≽◟)? たった3年前の写真です。割と愛想よく写っています。 人相が変わっている(´☣౪☣) →(◞≼థ≽◟◞౪◟◞≼థ≽◟)としたらそりゃもう絶対 仕事のせいです(╬ಠิ益ಠิ) 労災のようです~、ボス(⊙◞౪◟⊙)~ さて、今日は顔のお話です。 法律上、男女で顔の価値に違いはあるのでしょうか。 実は少し前の労災の後遺障害の基準は外貌に大きな傷を残すような後遺障害について、このように規定していました。 第 7級12 女性の外ぼうに著しい醜状を残すもの      第12級13 男性の外ぼうに著しい醜状を残すもの 第12級14 女性の外ぼうに醜状を残すもの  第14級10 男性の外ぼうに醜状を残すもの   ちなみに等級は数字が小さい方が高いですから、女性の外貌の傷の方がより大きな後遺障害と認定されていたのです。 しかし、実は2010年に、男女でこのような差別をもうけることは違憲だという判決がでましたので、労災の規定は改められまして、 第 7級12    外貌に著しい醜状を残すもの 第 9級11の2  外貌に相当程度の醜状を残すもの 第12級14   外貌に醜状を残すもの  と男女の区別はなくなりました。顔の価値は少なくとも労災上は男女とも同じ、ということです。 ところで、旅行中鏡みてないな…今私、どんな顔しているんだろう… とふと鏡を見ますと、そこに映るはいつものあの有名人ではありませんでした。 たとえて言うなら 岸田劉生の「麗子像」(΄◞ิ౪◟ิ‵ ) 風貌を変えたのは、北極圏の太陽と塩風と容赦ない硫黄泉の力でした。 労災撤回で~す!ボス(⊙◞౪◟⊙)~   平成25年9月17日  文責 弁護士  菊谷淳子