ミモザノヘヤ

高田馬場の弁護士の日記です。

未知なる世界の下見 2

戦士はいないドラクエ一行が、俺たちは入れない未知の国を是非見てきてくれ! と中東はサウジアラビアをさかんにすすめます。 何ではいれないのか聞きますと、 (⊙◞౪◟⊙)(⊙◞౪◟⊙)(⊙◞౪◟⊙)イケメンは追放されるねん (◞≼●≽◟◞౪◟◞≼●≽◟)? 彼らは私がどうやっって旅行先を決めているのか知りません。 私はなぜか旅行している夢を3日に一回くらいの割合で見ます。 もちろん夢の中ですから行ったことのない不思議で楽しい場所ばかりです。泳げないのに、碧い海か川か湖かで泳いでいます。前世はたぶんカッパです。とにかくカラフルで楽しい旅行です。 実は旅行先を決めるとき、夢で見た光景を起きてすぐメモして、ネットで検索し、似ている場所を探して決めています。先日訪れたアイスランドも、そうやって探しました。夢で下見をしているようなものです。 空飛ぶ絨毯の夢を見たら考えることとします。 そういえばまだ検索をしていないあこがれの場所もあります。割と最近みた夢なんですが。 なんだか、ここだけはまだ行ってはいけないような(΄◞ิ౪◟ิ‵ )気がしまして… さて、未知なる世界のお話。 昔々、昭和37年、最高裁判所は母子関係についてこう言いました。 「原則として、母の認知を俟たず、分娩の事実により当然発生すると解するのが相当である」 それから半世紀以上たち、当時は考えられなかった科学が発達しました。代理母出産です。 では代理母出産(卵子は依頼者が提供し、分娩を依頼する)によって子供が生まれた時、生物学上の母(つまり卵子提供者)とは法律上も母子関係が認められるのでしょうか。 実は、遺伝上、生物学上の母であるにも拘わらず、「分娩」していないという事実を法律に形式的にあてはめ、嫡出子とは認めない、というのが日本の裁判例です。 この裁判例自体の当否にもいろいろ議論はあるところです。 しかし、この代理母出産の裁判例「あくまで法律に形式的に適用する」という理屈を通すのなら、先述した、性転換後の男性とその妻との間のAIDによる出産は形式的にみれば「妻が婚姻中に懐胎した」という条件は満たしますから、嫡出性を認めるのが本来ではないかと思うのです。 法律上は「妻が夫によって懐胎した」とはなっていません。あてはまりませんか? ちなみに性転換後の男性の子の嫡出性を認めなかった理由はたいしたことありません「戸籍を見ればもと女性であったことがはっきりするから」です。それは戸籍の記載方法を変更すればいいだけの話では… 私はそれぞれの裁判の当否について言っているのではありません。 論理的に一貫していないな、と混乱しているだけです。 未知の世界というのは、やはり怖い、だから感情的な判断になって…ではないですよね。お裁判所ですもの。 ところでその、なんとなく行ってはいけない気がする旅行先ですが 麻酔から覚めるのが2日程遅れたとき… 船でわたろうとした河(΄◞ิ౪◟ิ‵ )です   平成25年9月25日  文責 弁護士 菊谷淳子