ミモザノヘヤ

高田馬場の弁護士の日記です。

密林のグルメ

電気も水道もない南の国の離島の奥地。 051.jpg

 「誰とも口をきかない1日」を本気で満喫しております。 ご心配されそうですが、お食事はとても豪華です。

 タロイモ、ヤムイモ、派手な色のおさかな、コウモリ、何かわからないフルーツ(΄◞ิ౪◟ิ‵ )

 

全部自分でとったごちそうです•ƪ(΄◞ิ۝◟ิ‵)ʃ

 

 さて、お料理の話。 よそのレストランでとても美味しかったお料理をこっそり真似して自分の店で出したら、真似をされたレストランから訴えられることはないのでしょうか。

 実は料理のレシピというのは、原則として知的財産としては保護されないので、誰でも真似をすることができます。それが商売でも、です。 料理のレシピというのも人間の頭で作り出す創造物です。

 

 しかし、人間の創造物は他者が自由に真似が出来た方がいいものと、真似するには対価を支払わせた方がよいもの、とがあります。法律は社会生活の円満と経済活動の発展とのバランスを図っています。料理は人間の生活の根幹に関わるもの、もし、料理のレシピに権利性を認めてしまうと、社会生活の円満が図れなくなってしまいます。 ただし、その製法が何らかの特許をともなっているような場合は知的財産としての保護の対象となります。

 

 さて、私が秘境のレシピでお金を稼ぐ日はくるのかな(΄◞ิ౪◟ิ‵ ) 自分で作った石窯を毎日考えながら改良していますが、残念ながら知的財産の保護の対象には程遠い。

 

 醤油とカレー粉が尽きたら帰ります

   平成27年9月29日  文責 弁護士 菊谷淳子