ミモザノヘヤ

高田馬場の弁護士の日記です。

2017魔界の桜2

父から花見にいったよ~と、桜の写メが来ました。 返しに、東京でも満開ですよ~というメールを送りました。

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 実は全部、事務所のすぐ裏で撮った写真です。

 あまりに忙しくて、今年は全部歩き花見。

 体力も気力もさすがにちょっと限界に近づいています。 おまけにじんましんがなかなか治りません。

 ボス(⊙◞౪◟⊙)は「やっぱりみずむ・・・」とか言っていましたが、断じて違います。

 

 さて、有給休暇を取得したいが会社から「今忙しい」と言われたら諦めるしかないのでしょうか。 有給休暇とは 給料の支払われる休暇のことで、一定の要件を満たした労働者には法律上認められている権利です。

 そしていつ有給休暇を取得したいかということは労働者が自由に決めることができます。 ただし、会社の正常な運営が成り立たないような状況では困りますから、一定の場合には会社は有給をとる日を変更することができます(労働基準法35条5号ただし書)。

 あくまで変更だけです。 ただ、できるだけ労働者の希望する時季(こうかきます)に取得させる必要がありますから、変更は例外であり、限定的です。 裁判例では,会社の規模,年次有給休暇を請求した人の職場での配置,その人の担当する作業の内容・性質,作業の繁閑,代わりの者を配置することの難易,同じ時季に休む人の人数等の様々な事情を総合的に考慮して,合理的に決定すべきであると判じています(東亜紡績事件・大阪地判昭和33年4月10日) 結論から言いますと「忙しいから」だけで変更させることはできませんし、まして「有給をとるな」ということもできません。

 ただ、おそらく「有給は権利」といっても、休むとその後のしごとの処理が大変になるので事実上休めない方も多くいらっしゃるのが現状ではないでしょうか。

これも高田馬場です。

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しばらくしてこういうメールがきました。

父メール2017-04-12.png

私は個人事業主なので、有給はありません。 帰りたいなと思いつつ、じっと手をみる毎日です。

  平成29年4月12日 文責 弁護士 菊谷淳子