ミモザノヘヤ

高田馬場の弁護士の日記です。

砂漠の一滴

東京には砂漠があります。

 

世田谷という名の(◞≼●≽◟◞౪◟◞≼●≽◟)

 

暑い暑い夏の日、高齢のお客様にお会いするため、とある住宅街をてくてくと歩いていました。 のどが渇いたのですが、 行けども行けども家ばっかり コンビニも自販機もありません。 のどがかわいて、のどが渇いて、 どこか民家で水でも捲いていないかな・・・

 

身元不明女性行き倒れで死亡

 

見出しまで浮かんできます・・・・

 

御香典は生前絶賛受付中です( ◉◞౪◟◉)

 

さて、飲食の提供は食品衛生法の規制を受けています。 飲食店は食品製法上の管理者を置き、必要な登録を受けます。 では、美容院などでコーヒーなどのドリンクサービスをすることは、法的には大丈夫なのでしょうか

 実は、食品衛生法の目的は製造。加工などの過程での食品の衛生状態を保つこと。 ですから適用されるのは製造・加工して提供される飲食です。 美容院で出されるドリンクは、おそらく温めたり冷やしたりお湯をそそぐだけのごく簡単なもの 製造・加工するわけではありません。 ですから食品衛生法の規制を受けるわけではなく、単なる接客サービスの一環として認められるのです。

 

さて、さまようこと15分。ひからびそうなカッパはついに見つけたのです。 自動販売機を。 あわてて駆け寄って

 

ああ  

 

財布がない(◞≼●≽◟◞౪◟◞≼●≽◟)    

   平成28年9月1日 文責 弁護士 菊谷淳子