ミモザノヘヤ

高田馬場の弁護士の日記です。

星の国から② 自由の園で

友人たちはカジノ目当てと思っているようですが、私どもは大変品行方正な旅行を続けております。 オランウータンと.JPG 熱帯の動物もたくさんいますが、 アンドロイド その他写真 027.jpg アンドロイド その他写真 039.jpg 道を歩くとこういうのともすれ違います。 アンドロイド その他写真 042.jpg 柵がないことで有名らしいです(΄◞ิ౪◟ิ‵ ) アンドロイド その他写真 036.jpg さて、自由ついでに。法務省のQ&A(「よろしく裁判員」)で、裁判員に選任することが思想良心の自由(憲法19条)を侵害しないか、という話題がでていました。結論としては、「特定の思想信条を押しつけるものではないからあたらない」らしいです。 そんなどうでもいいことを考える前に被告人が裁判員裁判と裁判官による裁判のどちらかを選ぶことができないのは、被告人への適正手続保障、公正な裁判を受ける権利(憲法31条、37条)との関係で問題にならないのでしょうか。刑事裁判の結果が一番影響するのは、世間さまではありません、被告人です。 にほんべんごしれんごうかいは気にならないのでしょうか。 裁判員制度が適用されるのは、法定の重大事件のみです。理由は重大事件の方が数が少ないから。 世界から呆れられている本当の話です。 しかし本当は、重大事件こそ、証拠に照らし、慎重な判断をしなければならないのではないでしょうか。窃盗とかもっと軽微で身近なものこそ、裁判員にとっても判断しやすい。だから一定の軽微な事件だけに限定し、かつ裁判員制度にするかどうか被告人が選択できるようにすれば、何も問題はないのです。 裁判員事件多分今より激減…( ◉◞౪◟◉) さて、それにしても動物たちは本当にのびのび自由にしています。 誰かに似てませんかね… アンドロイド その他写真 058.jpg アンドロイド その他写真 023.jpg 上菊谷 下悩めるボス いつもすみません、ボス( ◉◞౪◟◉) そんな私も、象には水をかけられ、 アンドロイド その他写真 046.jpg サルからは上から目線 アンドロイド その他写真 059.jpg  そういえば、もう一人の自由人中川はカバに アンドロイド その他写真 038.jpg   くちあけろ~ƪ(΄◞ิ۝◟ิ‵)ʃ   って言っていましたが…  平成25年3月20日 文責 弁護士 菊谷淳子