先日常磐線でお出かけ。その帰り、柏駅のホームに入りかかったとき、乗っている電車が急停止。車掌のアナウンスが流れます。
「ただいま、当電車で人身事故発生。救助に向かっています。危険ですので電車からは出ないようにして下さい。繰り返します・・・」
気の毒になあ。
助かったらいいのになあ。
まあ待たないとしょうがないので、のんびりコーヒー飲んでいました。
ところがちょうど私の横の窓のところに人が集まってきました。
駅員、レスキュー、警察官。
私の席の下あたりを懐中電灯で照らしています。
私のいるのは二階建ての下の階です。
え、そんな・・・
結局、救助した左脚だけを丁寧にくるんでたんかに乗せてレスキューは去っていきました。
「先頭車両から出てください。」というアナウンスで車外に出たら、警察官が目撃者の男性に聞き取りをしていました。何度も何度も、「自分から飛び込んだ」というところを確認していました。
事故が起こった時、警察が捜査をするかどうかは事件性の有無で判断されます。以前「最後の証明①②(平成24年2月9日、10日)」でもお話ししましたが、司法解剖もその事件性の有無の判断の手がかりとなるものです。しかし、今回では目撃証言で判断するのでしょう。解剖で事件性の有無を判断できる事案ではなさそうですから。
メモ用紙のようなものに走り書きで記録されているこの証言が、捜査を開始するか否かの判断を左右する重要な決め手になるのです。
ところで、私は受験時代から大きな疑問をもっています。
「検視」の定義=死体が発見された時に捜査機関が犯罪性の有無を判断するために五官の作用により、死体の状況を検分すること
五官は絶対にないと思いますが・・・・
平成24年5月9日 文責 弁護士 菊谷淳子