ミモザノヘヤ

高田馬場の弁護士の日記です。

こつつぼのつうはん

 買い物をする時間があまりないので、ネットで済ませることが多くなりました。なんでも買えますねえ。お、骨壺・・・  富士山噴火するかもしれへんし、サクマドロップの缶に入れられたらなんかべたべたしそうやし、用意しておこう。   ル・クルゼのような色鮮やかなかわいい陶器の骨壺をみつけ、ひとつ注文しました。オークションではありません、新品です。こんなん中古はちょっと嫌です。   でもネットだと最後までドキドキします。間違って2回クリックしてなかったかしら。私のホネは1人分しか常備してませんので。  ネット通販に適用される法律はいろいろありますが、そのなかに、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」という短い法律があります。これは電子計算機、ざっくり言うとパソコンを使って行う取引の特例を定めたものです。パソコンを使う商取引は間違いが起こりやすいので、そこでは錯誤についての特則が規定されています。(この法律では他に契約の成立時期についての特則が定められています。)  それによりますと、消費者は「重過失」があっても錯誤無効だと主張ができる場合(3条1号、2号)が規定されています。今回私が間違って2個申し込むことは2号の場合にあたりますから、私がうっかりしていても錯誤による無効主張ができるのです。  ただし「確認画面」を設けていれば、(3条但書)「重過失」がある消費者を保護するこの3条本文の規定は適用されません。業者としては消費者の勘違いを防ぐための手段を講じているわけですから当然といえば当然です。ですから「確認画面」がある場合にはうっかりしている私は無効主張ができません。    「確認画面」はしっかり見ないといけないのです。   それにしても、骨壺って奥が深いです。最近ではガラス製の香水瓶のようなおしゃれなものもあるんです。   それにしても不可解なのはこの説明です。   附属のポーチに入れていつも持ち歩けます     お母さん、持ち歩けるようですよ、というと    あんたの骨なんかいらんわ・・・・いや、そう言わずに。      平成24年5月6日 文責 弁護士 菊谷淳子