ミモザノヘヤ

高田馬場の弁護士の日記です。

延命モトム

神田川桜まつり 018.jpg

神田川桜まつり 013.jpg

HPに春らしい画像を張り付けたいと思いましたが、著作権の問題があるので、自前で撮影してきました。

いつかは川下りをしたいと思っているやるきのない一級河川神田川

食材としてはアレな気がしますが、アユも泳いでいます。

花の命は短いですから、ちょっと遅くなってしまえば残念なことになります。

そういう追われ方は嫌なんですが、かなり必死で撮影しました。

ところで、花の命と同じくらい短いなあと感じるものに、

離婚届の提出期間(判決、審判、調停による場合だけですが)というのがあります。

判決によって離婚が成立したときは、判決確定日から10日以内に届け出なければなりません。しかし、判決による場合は確定証明と離婚届と判決謄本の3点セットを提出しなければならないのですが、確定証明は確定してからでないと請求できません。

判決が確定したことを確認し、確定証明・判決謄本を申請し、届いたら直ちに依頼者に送付する、という手順を踏むと、最低でも3日はかかります。

遠方の事件、たとえば京都家裁那覇家裁とやりとりするとそれどころではありません。

依頼者の手元に届いた時にはあと3日、という事態が生じることもあります。

そして一般的には役所のあいているのは平日5時までです。10日のどこに土日がくるか・・・・

そういう実情に照らして考えると、この10日という期限はとんでもなく高飛車な感じがします。もう少し延ばしても不利益はないと思うのですが。

10日を過ぎても受け付けてはもらえます。戸籍係にじくじく言われて「やむを得ない事由」について説明しなければならなくなるだけです。それでもなんだか追い立てられるようでうっとうしい期間制限です。

ところで、花冷えのする日でしたので、神田川お家芸手ぬぐいをマフラーにして、どじょうすくいのようないでたちで写真をとっていました。その姿、誰かに写真を撮られたのですが、どこぞのブログで出てないか必死で検索中です。

  平成24年4月12日  弁護士 菊谷淳子