ミモザノヘヤ

高田馬場の弁護士の日記です。

立つ鳥後始末残さじ①

 私が初めて買ったCDは、ホイットニー・ヒューストンのデビューアルバム「そよ風の贈り物」。中古CDでしたが、大事に今も持っています。

お風呂での無事故無事件を心がけている私にとって、そのホイットニーがバスタブの中で溺死していたという他人事とは思えない報道に心が痛みましたが、驚いたのは先日の、ネットの記事。

 ななんと、ホイットニーの泊まったホテルの部屋に予約が殺到し、いつになれば空きがでるのかも問い合わせられないほどだとか。さすがはアメリカです。

 ホイットニーは憧れですが、そのバスタブはちょっとおっかない・・・・酒は飲めません。ええ。

 ところで、今回の事案とは少し違いますが、賃貸している部屋の中で自死が起こった場合、通常は連帯保証人や相続人に対し、家主から損害賠償請求がきます。

 そしてその主な請求内容は、部屋の改装費、家賃相場が回復するまでの期間の家賃減収分の補償などです。

 もちろん家主側としても当面は賃借人となろうとする人に対し告知義務がありますから、家賃を下げることによる減収は免れません。また事案によっては家の中の修理も必要になりますから多大な損害が発生します。

 ただ、近年家主からの請求の中には過大な請求も時々あることが問題になっています。(続きます)

  平成24年2月20日 文責 弁護士 菊谷淳子