弁護士が書くブログですから、何かこう、こぼれ話・・・・な話でも書けばよいのかもしれませんが、私たちには守秘義務がありますから、お客様のことは絶対に書けません。従って、もちろん、自分のことを書きます。
さて、昨年8月に病気で手術をしました。職業柄医療事件もあつかっていますから、手術と聞くだけでいろんな事件があたまを巡ります。ええ、怖いです。
手術日の予定が決まり、術前検査を行って準備が整うとなんだか急に明日をもしれない命のように思えてきました。佳人薄命、生者必滅、因果応報、南無阿弥陀仏。
そうだ、遺言を書いてみようと思い立ち、遺言を作成してみることにしました。シンプルに自筆証書遺言です。
書き方はいたって簡単。日付、全文、氏名をすべて自筆で書けばよいのです。これなら書けます。大丈夫。ところが、実際に書いてみると難しい。
「 私こと菊谷淳子は次の通り遺言する。
1 下記の預金については、お世話になった●●さんに遺贈する。
(1) ○○銀行 ○○支店 口座番号
・
2 別紙物件目録記載の土地については、弟2に相続させる。
遺贈する、と書くと登記するとき受遺者と相続人が共同登記しなければならず面倒です。そこはしっかりしておかなければなりません。
財産があまりないので書くことが少なすぎます。これではなんか情けない。ええいちょこっと加筆。
3 「兵庫県西宮市●●係留中のヨット1そう (時価3億円)の水彩画 1枚」
立派な動産ですよ・・・・
この調子で続きます。(続く)
1月20日 文責 弁護士 菊谷淳子