ミモザノヘヤ

高田馬場の弁護士の日記です。

から回る音

帰国直後より風邪をひき、なかなか治らず現在も電話すら難渋しております。病院にも行き薬もいただいたのに、咳がひどくなる一方。 咳は何となく大変心細いきもちにさせられます。 一番頼りにしている中川にうつしてしまったので、何かあってもボス(⊙◞౪◟⊙)に電話するしかありません。 明日をも知れないような心地すらいたします。 お香典は生前絶賛受付中です(⊙◞౪◟⊙) 昨晩、咳がひどすぎてとうとう眠れなくなりました。 気分転換に自分の肺の音を聴診器で聴いてみようと思い立ちました。押し入れから取り出したほこりだらけの聴診器を当ててみますと、きこえてきました ごぼっごぼっごぼっ これは! 仕事で肺疾患にはちょっと詳しくなってしまっていた私はさすがに不安になり慌てて旧知のお医者様に電話しました。が、私の聴いている音を再現しなくてはなりません。 さて、音が問題になる裁判があります。 身近なものですと、隣人間の騒音、規模の大きなものですと公害訴訟などがそれです。 では騒音が問題となっているときに、その騒音を録音したテープは証拠として有用でしょうか。 実はそれだけでは足りません。 音を証拠とするにはクリアしなければならない問題がいくつかあります。 音というのは感覚で捉えるものですから、客観的な基準ではかる必要があります。 裁判官にはその録音された音が実際にどのような大きさで、どんなふうにきこえているのか録音テープだけではわからないのです。 ですからちゃんと音の大きさを測定し、数値化する必要があります。もちろんその測定の装置 さらにどこで聴いた音か、測定場所も大切です。それらをきちんとデータ化し、 そしてその数値が受忍限度(人間生きてりゃある程度音も鳴るでしょうからある程度は我慢しなさいね、の限界)を超えているのだということを説明しなければなりません。 単にテープを出せば、裁判官にわかってもらえる、というわけではないのです。 さて、聴診器で聴いた音を再現するために コップにストロー突っ込んでコポコポしたり、 ひゅーっひゅっーという音を口笛でならしてみたり こんな音がなって、と一生懸命説明しました。 回答は、 (◞≼థ≽◟◞౪◟◞≼థ≽◟)遊んでんと明日呼吸器内科ちゃんと行きっ 一生懸命前後左右の安全確認をして「脇見運転」と書かれた運転免許の卒検を思い出します。    平成26年1月24日  文責 弁護士 菊谷淳子