至高のおもてなし
ボス(⊙◞౪◟⊙)と一緒にとある老人施設に行ったときのことです。
その日お会いしたのは、認知症でも比較的ご自身で身の回りはできる、そういう状態の方でした。
自室にお招きいただき、どうぞ、とお茶まで淹れていただきました。ご丁寧にありがとうございます。気持ちは嬉しいです。出された物はいただき…
はっ!(◞≼●≽◟◞౪◟◞≼●≽◟)(◞≼●≽◟◞౪◟◞≼●≽◟)
濃いビリジアン色。ああこの色。見たことあります。
昭和生まれの老金魚金さんの水槽の…(΄◞ิ౪◟ิ‵ )
お気持ちだけで…(΄◞ิ౪◟ิ‵ )
頼りのボス(⊙◞౪◟⊙)はつぶやきました。
大丈夫、傷害保険にはいってますから…
?(◞≼థ≽◟◞౪◟◞≼థ≽◟)
さて、気持ち、のお話です。
民事で訴えられる人のことを「被告」と言います。本当に時々なのですが「俺を被告呼ばわりするなんてゆるせん」と相談時におっしゃる方が時々いらっしゃいます。
刑事事件でいう「被告人」とは違う言葉ですが、おそらくそのようなイメージを持たれているのではと思います。そういえばよく有名な刑事事件の報道などで「○○被告」と言っているようですが、あれば間違いです。何であんな間違いがずっと続いているのか不思議ですが。
「被告」とは民事事件で訴訟を提起された側の単なる呼び名です。
しかも第一審限り。控訴審へ行きますと「被控訴人」とどことなくもっとどろどろした名前で呼んでもらえます。
裁判で使う当事者の呼び名にはこの外に調停などで「申立人」「相手方」、保全事件などでは「債権者」債務者」などと言うものがあります。単なる呼び名なのです。
しかも「原告」と「被告」の立場は対等で、どちらになってもおかしくないのです。
例えばAさんが交通事故の被害者だとします。そしてBさんに対して損害賠償請求権を持ったとします。
通常はAさんが「原告」として損害賠償請求訴訟をBさんに対して起こす側になります。
ところが、BさんがAさんから訴えられて「被告」になることがあります。
Bさん側の提案にAさんが法外な金額をふっかけた場合、Bさんが債務不存在確認訴訟を起こすことがあるのです。
ですから「訴えられる」ということが必ずしも「非がある」という意味ではありませんし、その立場はどちらにもなりうるのです。
さて、おもてなしの気持ちはありがたく頂戴するのが旨の私、 特効 、いや、意を決してそのおちゃいただきました。
なんとも言えない青いような黒いような味がしました。
でも私のおなかは大丈夫でした。
帰りにボスと街でラーメンを食べました。ボスはおいしいおいしいと言ってご機嫌でたべていました。
そのうしろでお年寄り2人のとんでもない会話が聞こえてきました。
戦後間もない頃かなあ、このあたり一帯で猫のラーメンがはやったなあ。
ああ、そうそうあぶらのつぶが同じ大きさで、肉がピンクで
あれ、おいしかったね…
きれいなピンク色のチャーシューをたべていたボス(⊙◞౪◟⊙)の箸が止まりました。
先生大丈夫です、きっと大丈夫です。
21世紀に入ってますから…(⊙◞౪◟⊙)
平成25年12月2日 文責 弁護士 菊谷淳子