ミモザノヘヤ

高田馬場の弁護士の日記です。

へっぴり腰の太公望

思い立っていつもの友人達(しょうにん、おどりこ、そうりょ)と渓流釣りに行きました。 残念ながら釣り人には変なアレ(΄◞ิ౪◟ิ‵ )も結構居ますので、単独行動好きの私でも釣りだけは一人では決して行きません。ですので同行してくれる友人がいないとなかなか釣りにいけないのが悩みです。そしてその同行がたいていこの3人になってしまうのも… 釣った魚は塩をふって、炭火(たき火禁止のところが多いので)で焼いて食べます。 持って帰ってもアレですから、食べる分だけ釣っておいしくお昼いただいて帰ることにしています。 山菜やきのこなどもいっしょに持ってきますので結構ごちそうになります。 その日はとてもよく釣れました。お魚もとてもよく太っていて脂がのっていておいしそうでした。 お魚を焼いて、さあ昼ご飯にしようというとき、それはかかりました。 革靴です (΄◞ิ౪◟ิ‵ )(΄◞ิ౪◟ิ‵ )(΄◞ิ౪◟ิ‵ )(΄◞ิ౪◟ิ‵ ) いろいろ推測してしまう四人組 さて、お金を貸したけれど返してもらえない、という時に内容証明郵便で「あなたにいついつお金を貸しましたが、期限がすでにきています。ついてはいついつまでに返して下さい」という通知を出すことがあります。弁護士が依頼を受けて出すこともありますが、ご本人でもできます。 ただ時々ですが、その内容証明郵便の効果が誤解されていることがあるようです。 内容証明郵便を出し、返済期限の何月何日までに相手から返事がなかったとしても、相手は認めたことにはなりません。裁判で「認めた」と推定しうる一事情にはなることがありますが、それ以上ではありません。 法律相談でそのように聞いた、というのを聞いてネットなどで調べてみましたら、その辺を混同しているサイトがちらほらあるようです。 ネットがある時代です。無料法律相談なんて本気で調べればちゃんと出てきます。 ご高齢の方でもタウンページを見ればちゃんと広告でています。 自分の権利なのですから、ちゃんと調べて、ちゃんと専門家に相談して、間違った情報を鵜呑みにしないで欲しいなと思います。 さて、みなさん、気を取り直してご飯にいたしましょう。 え、どうしたのですか、みなさん。 え、この魚大きいなあ…ってなんです? 読経やめなさい 証拠の力をくつがえすのは難しそうです。    平成25年11月4日 弁護士 菊谷淳子