ミモザノヘヤ

高田馬場の弁護士の日記です。

ほんのり怖い話② 几帳面な日記

2月6日 木

  今日は粗大ゴミを出した

  2人暮らしではなくなったのでソファを出した。

  明日は可燃ゴミの日

  

2月7日 金

  ストッキングに伝線が入っていた。今週3足目。

  晩ご飯はスーパーの見切り品のお総菜、赤飯。

  最近ずっと同じようなおかずでご飯を食べている。

  明日は古紙の日

2月8日 土

  読売新聞から東京新聞に変える。

  月曜は空き缶・ビンの日

2月9日 月

  朝食はマーマレードジャムで。

  明日は可燃ゴミの日

    

2月10日  火

  風永堂のケーキを一人でどか食いする。。

  それにしても生理が来ていない。おかしいなそろそろなのに。

さて、時々ですが、日記は証拠になりますかというご質問を受けることがあります。

裁判に証拠として提出することができる、ということを証拠能力がある、といいます。

民事訴訟では証拠の証拠能力は無制限ですので、もちろん自分で書いた日記も証拠として提出できます。

ただし、注意しなければならないのは証拠として出すことができる、ということと、証明する力(証明力)が強い、ということは違うということです。

自分が書いたものを自分の裁判の証拠として出す、証明する力が強いと思いますか?とおたずねすれば答えは簡単におわかりかと思います。

とくにメモ書きのようなもので、いつ書いたのか客観的にわからないようなものは証明力はそれほど強くありません。

しかし、毎日反復継続的にかかれ、しかも裁判とは全く関係なく作成された備忘録のようなものでしたら、証明力は高くなります。また、タイプうちより手書きの方が、それぞれの記述が別の日にされていることがわかりやすくなりますから証明力は高くなります。

ですから、一言で日記と言ってもその証明力は様々です。

しかし、当事者本人が書いたものの中では比較的証明力は認められやすい部類に入ると思います。

ところで、上記の几帳面な日記の証明力ですか?ありますとも。

ある女性を待ち伏せして襲った男の部屋からでてきた日記だとしたら…

 平成25年9月9日   文責 弁護士 菊谷淳子