return to 星国①星への帰還
星の国から戻り日本で春を満喫した後、所用で一人星の国に戻りました。
この国は公共交通機関が大変発達していますから、地下鉄とバスを乗り継げばどこへでも行けます。
半蔵門線(谷町線)にのって
丸の内線(御堂筋線)に乗り換え
とことこと…
少しまじめに、司法制度について書いてみたいと思います。
この国の弁護士資格は、一般的には4年間シンガポールの国立大学に通い、筆記の司法試験を受け、6ヶ月間の研修期間を経て弁護士登録することになります。
一定の国の大学(法学部)を出た外国人は、口述の司法試験と筆記の司法試験を受験し合格すれば大学の履修は免除されます。
日本の法学部はその「一定の国の大学」には入りません。
この「一定の国」というのはいわゆるコモンロー(判例法主義)に基づく司法システムの国です。アメリカ、イギリスなどで英米法とも言われます。日本はフランスやドイツなどの大陸法のシステムであるシビルロー(制定法主義)に基づく司法システムを採用していますからシンガポールで大学での履修を免除されることはないのです。
コモンローというのは、ある裁判で出された判決の「判決理由」がその後の同種事件の判断根拠となる、というもので、判例に先例拘束性を認める制度です。すなわち、ある裁判で勝てるかどうかは先例を調べその射程範囲を調べることになります。
これに対しシビルローというのは、制定法を元に裁判をする制度です。ただ、制定法も条文の文言の解釈が問題になる場合がありますから、その場合は過去の裁判例を元にすることになります。他方コモンローの国にも「制定法」はあります。そういう点では両者は似ているところもあります。
ただ、現在の日本の裁判がそうですが、シビルロー主義の元では「要件事実」といって条文の要素を満たしているか検証する必要がありますが、コモンローの制度の下ではその必要はありません。
ですから、我が国である法律の勉強をする場合に欠かせないコンメンタールは、コモンローの国の法律書ではあまりみかけません。
荒っぽい説明になりますが、全く同じ事件というのは存在しませんから、判例法主義の元ですと、先例の射程範囲を分析することになり当該事案の明確な基準というものはありませんから、その時代、事情に合わせた判断がしやすくなります。制定法主義の元ですと、時代にあわせた法律に改正するには続きと時間がかかります。
さて、よその国のシステムですが、我が国とも無関係ではありません。その話はまたおいおい…。
え、また遊んでいたのかって?
とんでもございません(΄◞ิ౪◟ิ‵ )
お台所事情の偵察に勤しみ…
動物と友好を深めております…
平成25年4月26日 文責 弁護士 菊谷淳子