ミモザノヘヤ

高田馬場の弁護士の日記です。

モフモフ日和

 朝目覚めると、脚のあたりが生あたたかく、なんだか毛布のようなモフモフした感触が。 おかしいな、今年の毛布はまだクリーニング店にあるはず・・・・  恐る恐る見ますと、見知らぬ上品な灰色のネコがが気持ちよさそうに私の脚の上で寝ていました。 寒かったんでしょうか。うちの元のらねこ家政婦はるさんが招き入れたんでしょうか。  外歩きも慣れていないようですし、かなり裕福なご家庭で育った感じです。  どうやらロシアンブルーというかなり高級なネコです。  あたためたミルクをにこにこ飲み干して、でも、ちょっとボケているような。  こんな貴婦人が我が家に出入りすれば、税務署から裕福じゃないかなんて誤解されてしまいます。  ああどうしよう。     捨てられたのでしょうか・・・・こんなおっとりした老猫を、いやもしかして    飼い主が風呂で孤独死             ・・・・人ごとではありません。いや、 認知症で徘徊?  ところで、公証役場で作成した公正証書遺言であっても、後に有効性が争われることがあります。そして当時の遺言能力が問題となった場合、公証人が立ち会って作成されたからというだけで直ちに有効性が認められるわけではありません。  日本では、元気な時や若いうちから遺言書を作成することはそれほどありません。多少病気をしたり、衰えが気になり始めたころにあわてて作成することが多いのです。そうなっているときには判断能力は正常なのに、時々物忘れがあったりすることも多いのです。要介護認定を受けている時もあります。  ですから、後で「遺言当時、認知症だったはずだ」ともめるもとがどこかに必ず出てくるのです。  公証人は日々、遺言書を作成していますから、一件一件覚えているはずがありません。    また、公証人は裁判官や検察官をそこそこまで勤めてから退職した方がなられることが多いのですが、定年は70歳ですからそもそも遺言者死亡時には もう公証役場にも、この世にも・・・という場合がありますから、 お話をきけない可能性のほうが高い。  公証人の中には、メモを残しておられる方もおられるのですが、すべての公証人がそうとは限りません。  遺言を作成する際、認知症ではない、正常な判断能力を有していたという客観的な証拠を用意しておけば安心です。普段よく診察に通っている医院で「判断能力は正常」と一筆もらっておくと万全です。     ところで、事務所にきますと、こんな件名のメールが。 何で知っているのでしょうか(;゚Д゚) keyakilaw-2012-10-10T23 54 46-1.JPG    平成24年10月10日 文責 弁護士 菊谷淳子