プラネタリウムが南十字星を写しだし、周りを鉄道模型が走りまわっています。来週の冒険じゃなくて仕事の準備と必要最低限の身支度も整い、自宅の小さな銀河鉄道で、酒を飲みながらのんびり。私のひそかな愉しみです。今日もあと数時間の休日
・・・・あるはずでした。
あの玉子食べなかったら
さて、さまつな話で恐縮ですが、法律の世界では不変期間という言葉があります。
これは裁判所が民事訴訟法上の当事者の訴訟行為に関するの法定期間のうち、裁判所の職権による伸縮を認めない期間です(民訴96Ⅰ但)。
例えば、控訴285、上告313、再審342、手形訴訟の異義申立357、仮執行宣言の督促異義393などです。
受験時代には空気のような条文でしたが、今となっては不変期間を守らないと不服申し立てができなくなり、裁判が確定してしまいますから、ものすごく重要ですので半泣きで調べます。
もちろん救いはあります。
①ものすごく裁判所から遠方に住んでいる者のための付加期間(民訴96Ⅱ)。
②期間の末日が土曜日,日曜日,国民の祝日,1月2日,1月3日,12月29日~12月31日までの日にあたるときは,その翌日が満了の日になります(民訴95Ⅲ)
年末の判決で計算上14日目が12月29日になる場合などは控訴期間が1月4日まで伸びます。
天災などで不変期間を守れなかったときは1週間以内に訴訟行為の追完ができます(民訴97)。
本当は別の話を書こうとしていたのに、何でこんな話を書いてしまったかというと、
今日私は冷蔵庫の中の小さな人生の真理を身をもって知ったからです。
永遠不変は存在しない
平成24年6月24日 文責 弁護士菊谷淳子
ところで明日からしばらく奇妙なおとぎ話を始めます。