自称不遇の幼少期、友人Sちゃんと2人で埋めたタイムカプセルが庭から出てきました。5歳の私は何を埋めたのか、どんなものを宝物にしたのか・・・・
多少はわくわくして開けてみたところ、出てきたのは、ビニールでくるまれた茶封筒と5歳の自分からの手紙
Sちゃんの方は、これまた茶封筒が出てきました。開けてはいませんが、中はおそらく当時の宝物だった四角形の鉛筆とねりけしだろうなあと思います。でもSちゃんは、家の事情で突然引っ越してしまって、行方はわかりません。
さて、私たちは必要な場合に住民基本台帳法に基づく職務請求で他人の住民票を請求することができます。
もちろん弁護士であっても滅多やたらに人様の個人情報を取得することはできませんから、その請求にはしばりがあります。すなわち請求する根拠を割と具体的に明らかにしなければなりません。そして請求する用紙も定められたもので、誰が請求したのか明らかになっています。
ところで、近年、この職務請求を、相手に通知する自治体があります。しかし、そのようなことがされてしまうと、密行性がなくなります。そうすると仮処分など密行性の必要な場合に相手に知られてしまうことになりますから、正当な権利実現すら図ることができなくなってしまいます。
不正な取得を防ぐのなら、取得手続きにそれなりの縛りをかけるという方法もあるはずです。開示の必要性と不正取得防止のための可能な措置をもう少し慎重に検討して制度設計する必要があるのです。
もちろん、友達探しなんかでこのような制度は使えませんから、Sちゃんがどこかで元気でいてくれることを祈りつつ、いつかひょっこり出会える日まで預かっておこうと思います。
そうそう、私の方の茶封筒と手紙はこんなものでした。
「はいけい しょうらいのわたしへ お金に困ったら売って下さい。いまよりは値上がりしているはずです。まじめにはたらけ けいぐ」
茶封筒からは、聖徳太子の1万円札2枚と500円札が3枚でてきました・・・・
金、困る、売る、値上がり・・・・こんなところばかり漢字なのが気になります。
平成24年2月24日 文責 弁護士 菊谷淳子