ミモザノヘヤ

高田馬場の弁護士の日記です。

魔界のメリークリスマス2 2014

どこまでも蒼い魔界のクリスマス 003.JPGエスキリストと知り合いではありませんが、クリスマスは楽しゅうございます。 ところで、子供の出生届けは出生後14日以内に届け出なくてはなりません。 例えば、離婚したばかりの妻が離婚後200日以内に出産した子は前夫の子と推定されます(民法772条 嫡出推定)。そうすると届け出をしてしまいますと自動的に前夫の子と戸籍に記載されます。事実と異なる記載が続くわけですから、これを訂正する必要があるのですが、これは「裁判」を起こさなければできません。 そして裁判で争うことができるのは、前夫だけです。 子供本人も、母親(元妻)も争うことはできません。 法務省のHPでこの件について解説が詳しくされていますが、一番肝心なQ&Aはありません。 もし前夫が嫡出否認の訴えを起こしてくれないときにはどうしたらよいですか 法務省のHPには、「前夫に嫡出否認の訴えを起こすメリットはあるのですか」という質問があります。これには非常に的を得たようで現実をわかっていない回答があります。 すなわち、法律上前夫の子ということになれば前夫に扶養義務が発生します。また子が前夫の相続人となります、というのが法務省の回答です。 稼ぎのない前夫、財産もないような人なら訴えを起こす何のメリットもないということです。そして、このようなケースというのが以外に実務上は多数あるのではと思います。 法務省のHPを見ても何の勉強にもなりません。 私ならこう回答します。   子供が生まれたらすぐに養育費をばしばし請求しましょう。 003.JPG それはそうと皆様、私はよくわからないのですが   キリストの誕生日は24日ですかそれとも25日ですか?          平成26年12月31日 文責 弁護士 菊谷淳子