真夜中の捜し物②
どうもゴミを漁られているような気がする…と思い始めてからしばらく後のある夜。
ゴミ出しをして、近くのコンビニに行き、戻ってきますと、我が家の前のゴミを今まさに持って行こうとしている野球帽にずたぶくろを下げている中年男。近くへ一旦持って行って、ゴミをひとしきり漁った後、また元の場所に戻していきました。
こんにゃろー(◞≼థ≽◟◞౪◟◞≼థ≽◟)!
…と襲いかかりたいのはやまやまでしたが、何を持って行っていくのか、どういう素性のやつか、まず突き止めなければ。そこで
やつが去ったすぐ後早速袋を開けてみました。
明言は避けますが、無くなっている物は「いわゆる生ゴミ」でした。本人ですらいらないようなものですが他人にとられれば非常に気持ち悪い、そういうたぐいのものです。
とりあえず、探偵とか、警察とか、公安とか、まさかのマルサではなく、ただの変態であることはわかりました。しかし現行犯逮捕するにしても、何罪が成立するのかわからないまま、というわけにはいきません。警察に引き渡したところで、罪名をはっきりさせないと、そのまま釈放。そうなればかえって危ないことになります。
ヤツが持って行ったブツを検索ワードとしてこういう変態のブログを検索してみますと、でるでる。犯罪にならないと明言している猛者もいるようです。くそう…
さて、ゴミあさりはプライバシー侵害ですが、プラバシーの保護のために民事訴訟で氏名を隠したまま原告(訴える側になること)は可能でしょうか。
結論を言いますと原告の氏名は、必要です。
判決が出たときに誰の、誰に対する、何の債権か、ということが特定できなければならないからです。
ですから訴状に書かない、というわけにはいきません。
しかし、被告ではなく、第三者に対して原告氏名非開示にするという意味での匿名裁判は可能であり、ある種類の裁判では使われています。薬害肝炎やHIVなどの訴訟です。原告であることが知られてしまうと、当然患者であることが知られてしまいますから、その後の社会生活が難しくなるおそれがあるからです。実名を公表して提訴されている方もいらっしゃいますが、それは本当に勇気のいる決断だと思います。
さて、卑近な話にもどって、私のゴミの話ですが、何とかしなければなりません。
刑事罰が難しいからといって何でも合法なわけじゃない。慰謝料の対象にはなります。自前でできますが、手間も暇もかかる。
大きな声では言えませんが、法律はこの種の事件についてはあまり役にたってくれそうもありません。
すぐに侵害行為をやめさせるには しかえし 、ごほ、いや、予防しかありません。わがボス(⊙◞౪◟⊙)も少し心配しているようです。
倍返しくらいで許したってってなんです?(◞≼థ≽◟◞౪◟◞≼థ≽◟)
つづく
平成25年10月11日 文責 弁護士 菊谷淳子