ミモザノヘヤ

高田馬場の弁護士の日記です。

予期せぬ本物

時代は平成に入る少し前。 小学生の間で、ビックリマンチョコというおまけシール付のチョコが大流行しました。 ごらんになったことのない方にはなかなか説明しづらいのですが、簡単に言いますと、きらきらした背景に奇妙な神様の絵がかいてあるシールが何種類もあるものです。 とても欲しかったのですが、質実剛健を旨とするわが家ではお金を持たせてもらえませんでしたので、いつもいいなあ、1枚でいいからほしいなあ、と思っていました。 ところで、当時の数少ない遊び友達に、色の黒い、何でも知っている読書家がいました。彼はインターナショナルスクールに通っていたので学校は違いましたが、同い年で近所だったし、家にテレビがなく、本好き、何より家が質実剛健、と共通点が沢山あったので、よく一緒に遊びました。 あるとき、彼に私の学校では、きらきらした背景に奇妙な神様の絵がかいてあるシールがはやっているんだという話をしました。すると、意外にも ああ、それうちにいっぱいあるよ (◞≼●≽◟◞౪◟◞≼●≽◟) ショックでした。今まで数少ない質実剛健友達と思っていたのに。 ああ、やっぱりみんな持ってるんだな、と寂しくなりました。 さて、ネットでブランド品を購入したが、実は偽物だったという場合、もちろんその売買契約は錯誤により無効ですから、返金せよ、と言えます。 では、売っていた相手も偽ブランドだと知らなかった場合はどうでしょうか。 実はその場合も返金を請求できます。 ただ、請求するためには、相手の連絡先をきちんと把握しておく必要があります。どこの誰だかわからない様では請求しようがありません。 出品者がクレームも返金も受けつけないとあらかじめを告知していた場合はどうでしょうか。 その場合も、商品について出品者が十分な説明をして落札者がそれに納得していた場合でなければ、返金請求できます。 ですから、偽ブランドを偽ブランドだよ~と言って販売していた場合は当然ですが、返金請求できません。 でも、ご相談に見えるたいていの事件の場合、相手方の連絡先などがほとんど不明であるという点が多くあります。請求権があるかということとそれを実現できるかという問題は別の次元の問題です。 さて、再びシールのお話。次の日、友人はたくさんあるから、一枚あげるよ、となんと1枚入った封筒をくれました。 そんなのもらったら悪い、と思ったので、お返しに大事にしていたキン消しをあげることにしました。 スキップしながら家に帰り、開けてみました。 (◞≼●≽◟◞౪◟◞≼●≽◟) それは見たことのないシールでした。 ぴかぴか(新しい)超レアぴかぴか(新しい)… …というのではなく…どうやら… 本物の神様のようでした(΄◞ิ౪◟ิ‵ ) keyakilaw-2013-07-19T16-49-12-1.jpg 今でも、大事にとってあります。 平成25年7月22日 文責 弁護士 菊谷淳子