ミモザノヘヤ

高田馬場の弁護士の日記です。

ゆきやこんこん

にわか雪国東京で、ブログの為に撮影した写真です

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・・・この記事を書こうとしたのが大分前だということがおわかりいただけるでしょうか。

暫く咳が止まらず病に伏せっておりましたので。

 

テレビを持っていないので、天気予報を見たのははて何年前だったか。 ネットででも見ればいいのですが、傘を持って歩くのが面倒くさいし、そもそも天気予報に興味がないのです。

そのため、しょっちゅう雨に降られ雪に降られ暑すぎる服を着込み寒すぎる服に震えることになるのですが

・・・・ そもそも降水確率って、例えば40%の時 降るのですか?(◞≼●≽◟◞౪◟◞≼●≽◟)

 

ところで、きょうは確率と損害賠償の話 損害賠償請求をする時にその損害の一つとして逸失利益というものがあります。 これはその加害行為がなければ得られたであろう利益のことです。 わかりやすいのは商品を購入できたら得られたはずの転売利益とか、そのお金があれば得られたであろう利息とか。

 

では癌の見落としによってもう少し早く発見できたらもっと早く有効な治療ができたのに、というような場合は逸失利益はどう考えたらいいのか。 実は 当該ステージの5年生存率 で考えます。

最初にこの事を知った時には非常に新鮮な印象を受けました。 癌の見落とし事案は実は医療過誤の中でも非常に難しい事件とされています。 なぜかというと癌という病の性質上、仮に見つけられたとしても確実に救命できたかは治療してみなければわからないところも大きいからです。

そこで患者側の代理人は知恵を絞って5年生存率という方法を用いて、頑張って主張するのですが、実はこれも万全ではありません。裁判所からばっさり別の理由で、それは逸失利益にならん。と切られてしまうことの方が多いのです。やはり難しいことは難しい。

 

さて、雨が降るかな、傘がいるかな、と出がけにいつも気にしている人がおりまして

 

ボス( ◉◞౪◟◉)です

 

雨に濡れるのが嫌いなボスは短い傘とか折りたたみ傘を嫌い、でっかい傘を持って出かけます。 そのため、持っていくかどうか毎回真剣に考えるのです。

 

いっそ持ってこなければ 雨が降りませんように と祈るだけですみますよ

 

私のように(΄◞ิ౪◟ิ‵ )

平成30年3月4日 文責 弁護士 菊谷淳子