ミモザノヘヤ

高田馬場の弁護士の日記です。

むじなの杖

居ながらにして願を叶える現代の魔法の杖、それはリモコン

 

年末年始の営業時間を気にしながら、ボスがいそいそと買いに出かけていきました。 暮れの寒い寒い時期に、ボス自宅自室のエアコンのリモコンが行方不明になり、汎用性のあるリモコンを購入する必要が生じたのだそうです。

 

店が閉まっていたら・・・・ 年末年始、マッチを擦って暖まっているボス(⊙◞౪◟⊙)の姿がちらりと思い浮かびます。

 

さて、連日のように報道されている寝屋川の心痛む事件で逮捕容疑は監禁と保護責任者遺棄致死罪と報道されていて、一体何年になるのかなと気になって調べてみました。

親子間での保護責任者遺棄致死罪(たいてい虐待致死事件です。本件では監禁はとりあえずおいておきます)で判決は大体何年なのか。

いろいろ調べて見ますと、平均的に4~7年です。 執行猶予までついているものも結構あります。

暴れる子どもに手を焼いてやむを得ずひと思いに殺してしまうと殺人罪(刑法199条)でこれは判決だと10~14年が多いのです。しかし、虐待など本当に被害者が苦しんだ挙げ句の果てに亡くなった保護責任者遺棄致死事件の場合はその半分程度です 別に法律を変える必要はないのです。

 

実は保護責任者遺棄致死の法定刑は3年以上20年以下です。法定刑MAXまで量刑を科せばよいだけなのです。

本当に保護責任者遺棄致死罪や傷害罪が殺意がないというそれだけで殺人より軽く非難されるべきなのか、という事に対する疑問はもう一点あります。 被害者が亡くなっていない状態で発見された場合です。

栄養状態や衛生状態が極めて悪い状態で見つかった場合、ほぼ自力で生活することが困難なまでの重い後遺障害を負うことがあるということです。まさに死そのものより残酷な結果を生じることがあるのです。

裁判員の裁判で、子どもの虐待死事件は大体4年長くて6年。死ななかったらせいぜい3年か2年です。 交通事故で人を殺してしまったときより悠に低い刑です。 「市民の感覚」が金科玉条裁判員裁判で「市民の感覚」は本当に働いているのでしょうか。

 

さて電気屋に行って魔法の杖を買ったはずのボスから電話が掛かってきました

 

( ◉◞౪◟◉)「菊谷さん、部屋のリモコンなくなったりしてない?」  

 

  (΄◞ิ౪◟ิ‵ )さては買った後見つかったんだな。    

残念ながら間に合っています。

( ◉◞౪◟◉)「そのうちさ、なくすんじゃない?」  

  (΄◞ิ౪◟ิ‵ )さては同じ穴の狢と思っているな・・・・  

 

 ええ、先週すでに購入済みですので(΄◞ิ౪◟ิ‵ )

平成30年1月4日  文責 むじな