ミモザノヘヤ

高田馬場の弁護士の日記です。

言葉にできない豆腐

死ぬ間際に食べたいと思い浮かび、食べなければ成仏できないほどの好物。

那覇地裁の裏の古い小さな豆腐屋に、それは280円で売っています。

 

日持ちがしないので持って帰ることができないのですが、 出張したら真っ先にでかけ、買い込んで宿で食べます。 ですが、この好物、私はどう読んでよいかわからなくて、思い切って独自の読み方で読んでみたのですがお店の方は

そこで仕方なく「これください」。 お店の人に「これどう読むのですか?」と聞いてみたのですが、お店の人は商品名がカタカナで書いてあるので、私の言っている意味がわからなかったようで、結局教えてもらえませんでした。

 さて、「店じまい半額セール」という広告を出したとしましょう。 このお店の一部の商品が半額でなく、2割引きの商品があったので客が怒鳴り込んできました。この広告は違法だと。さて、この広告は違法と言えるのでしょうか。

 広告の表記は景品表示法という法律で規制されています。 この場合、景品表示法で規制している「有利誤認表示」にあたるかが問題となります。 有利誤認表示というのは、「価格や取引条件に関して誤解を招く、または虚偽の表記」で、この場合はすべての商品が半額になるという誤解を与えるのではないかという点が問題となります。 かといって一部の例外を除いて9割方半額なのに、「半額セール」といえないのも不便です。

 こういう場合、例外があるのなら、半額セール の部分の近いところにきちんと「一部対象外の商品があります」という記載をしておけばよいのです。(小さすぎない大きさの文字にしておく必要があります。) その例外を示さず、半額、のみを強調することはやはり景表法違反にはあたるということになります。

 さて、ご存じの方がいらっしゃいましたら、 ジーマーミー豆腐 どこにアクセントをつけて読めばよいのかおしえてください

   平成29年11月4日 文責 弁護士 菊谷淳子