ミモザノヘヤ

高田馬場の弁護士の日記です。

魔界のメリークリスマス② 2016

みんなが幸せそうな時、そうでない人のそれはひとしお

そんな方に都内有数のえんぎのアレなスポットから不気味なクリスマスおとどけしましょう。

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美しいものと怖いものは表裏一体。

イルミネーションを楽しむ者、肝試しを愉しむ者。 京都ほどではなくても、ここは300年程度の歴史なら有る魔界。

 

 さて、売買契約では、買い主が契約した当時知らなかった欠点がみつかった場合で、購入した目的を達成できない場合には、買い主は売買契約を解除したり、損害賠償請求をしたりすることができます(民法570条 566条)。

 売り主の瑕疵担保責任と言います。 一般の人が売買するものでおそらく一番お値段の高いもの、それは不動産ですが、 購入した不動産に縁起の悪い事情があればそれは告知事項として買い主に伝えなければならず、これを怠ると解除又は損害賠償の対象となることは一般的によく知られているところです。 ただ、その縁起の悪い事情によって、①そもそも瑕疵(欠点)にあたるか②損害賠償の程度はどれくらいかということは変わってきます。

 裁判例には2年前の建物内の自殺でも、建物が解体されることを前提として取引されたことに鑑み「瑕疵」にあたらないとしたものもあります。 では、いにしえの事件、例えば50年前に土地上にあった建物で殺人事件があったが現在は更地になっている場合はどうでしょうか。

 実は事件が50年も前に起こっており、なおかつ当時の建物がもう存在しない場合でも、「瑕疵」であると認めた裁判例があります(東京地裁八王子支部平成12年8月31日) ただ、この裁判例がちょっと特種なケースなので要注意です。

 その不動産の所在地が農村地帯であり、事件が非常に猟奇的で、それゆえに地元では長年不吉な地と忌み嫌われ、地元の人達はまだ事件のことを良く知っていた、という事情があったようです。

 

 では魔界に話をもどしますか。 お金持ってる系の恋人達が語らいながら歩く、 斬首した首をあらったので有名な池。

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では、みなさま メリークリスマス   

    平成28年12月25日 文責 弁護士 菊谷 淳子