ミモザノヘヤ

高田馬場の弁護士の日記です。

あけさせる方法

 さっぱりした人生を送りたくなって携帯電話を解約しました。

 次の次の日曜、玄関のチャイムがなりました。 誰だろう。宅配かな、新聞の勧誘かな、宗教の勧誘とか、近所に住む悪い友達(そうりょ、おどりこ、しょうにん ※職業の名前でよんでいます)とか。

 

 今日は誰とも口をきかない日だし♪と玄関を開けるのを思案していましたら、玄関ドアががちゃがちゃ言い始めました。

 

ええっ・・・・•(ლ ^ิ౪^ิ)ლ

 

そして、おもむろに外から・・・・

 

縁起でもない話で恐縮ですが、たとえば間違いなく実刑になるような罪で勾留されそのまま裁判になって、刑が確定し、刑務所に入ったとします。 当然娑婆で使っていた携帯電話は使いませんから解約したいわけです。

 外に出ることのできない彼らに変わって弁護人が、委任状を持って解約しに行くとします。委任状というのは、本人が委任したということを証明するものですが、通常はこれで解約の代理権というのを与えられますから、解約はできるはずです。

 では、「解約は本人しか認めない」と携帯電話会社が主張した場合、刑務所に入ってしまった人はどうすればよいのでしょうか。 携帯電話会社がそういったからといって、従う必要はありません。民法にちゃんとかいてあります。解約の代理権を授与されているれば解約については本人と同じです。当然解約できて然るべきなのです。

 こういうふざけた話をやめさせるには、すべての弁護士が、民法上御社の対応は通りませんよ、と毅然と対応すればよいのです。残念ながらそうなっていないようですが。 ちなみにごねる弁護士にだけこの会社は解約を認めてくれる、そうです。

 

さて、電話が通じない菊谷。

 

近所に住む悪友どもはもしかして孤独死?(⊙◞౪◟⊙)(⊙◞౪◟⊙)(⊙◞౪◟⊙)と思ったようです

 

今ドアあけるから、読経やめなさい(΄◞ิ౪◟ิ‵ )

    平成27年12月7日 文責 弁護士 菊谷淳子