魔界の桜は美しゅうございます。
昨年もご一緒しました法律事務所との合同お花見に八芳園に来ております。 桜の時期限定のスペシャルディナー、ホテルの庭園の桜は満開です。昼の桜とは違い、 ここの桜はプロლ(◉◞౪◟◉ )ლ
すきのない美しさで楽しませてくれます。
さて、おもてなしのプロ、ホステスさんのお話。
月収100万円稼ぐホステスさんが殴られて怪我をさせられ、仕事を1ヶ月休まなければならなくなったとします。こういう場合会社を休んだことによる所得の減少という損害も休業損害として認められます。 問題はその証明です。ホステスさんはたいてい個人事業主ですから確定申告があれば収入の証明ができます。
しかし確定申告をすれば所得税が発生しますから、実際上、こういう世界で確定申告をされている方は少数だと思います。お店が給与明細をこしらえてくれたりもしますが、裁判所は知り合いに頼んで作ってもらえそうな書面はあまり相手にしてくれません。
銀行口座に取引履歴でもあれば。でもこういう場合はたいてい現金でやりとりをされています。領収証もない。 そうしますと、同年代の女子平均賃金(賃金センサス)で休業損害額を算定することになります。高卒か大卒かでも変わってきますが、年額約29万円~378万円というところでしょうか。月にすると25万円から31万円というところです。 だからといって起こるかどうかわからない交通事故のために、もれなく所得税がついてくる確定申告をしよう、という方がいるとは思えません。
さて、ほろ酔いで桜を楽しみます。
ピンクのライトがあたっているように感じられるのは気のせいです。(◞≼●≽◟◞౪◟◞≼●≽◟)
それでは皆様、はいチーズ!
いろいろとご準備いただきました関口さま ありがとうございました。
来年もまた是非ご一緒しましょう!
平成27年4月22日 文責 弁護士 菊谷淳子