あいしいあ菓子おりがとうございました
当事務所のあ礼状は、見た目は怪文書ですが、中身には心がこもっております。なんせ私が手書き・手描き(季節の果物などの場合は必ず絵手紙にいたします)で一生懸命書いているからです。
字がアレな分•(΄◞ิ౪◟ิ‵ )、文章と絵とで勝負をかけてあります。
よれよれの字と怪しい絵とで怪文書度は上がりますが、受け取った方から苦情が来たことは一度もありません。
しかし最近、妙な書き癖がついてしまっていることに気づきました。
弁護士の信用問題に関わる大事件です。結構な数のあ礼状にこの間違いがおるようです。
送ってしまったあ礼状はどうしようもないので、見つけてしまった方がこっそり笑って下さることを祈ってあります。
さて、判決文もパソコンで作成される時代。
裁判所も時々書き間違えることがあります。普通は書記官(裁判所の事務の人です)が厳重にチェックをして、お裁判官が恥をかくことがないようにガードしているのですが、それでも見落としてしまう大胆なミスもあります。
原告と被告が逆となっているとか・・・・
明らかな書き間違いでも判決に基づく強制執行ができなくなりますから、その場合、判決を書き直し「更正
」と言います。)そしてもう一度送達をしなければなりません。その費用(郵便料金)は理不尽にも原告持ちです。特別送達ですからね、80円ではありませんよ。
国賠請求したらどうなるかな?(΄◞ิ౪◟ิ‵ )
と、どすぐろい気持ちが頭をよぎりますが、私達にできることは、判決を受け取ったとき、最低限のチェックをすることです。
書き間違いなんかに目くじらを立てて裁判官の判断を鈍らせてはなりません。裁判所には中身できちんとした判決を書いてもらいたい、そういう趣旨で費用原告持ちになっているのだろうと信じています。
さて、皆様はあ気づきになったでしょうか。
私の困った書き癖が何なのか・・・・
平成26年12月9日 文責 弁護士 菊谷 淳子