ミモザノヘヤ

高田馬場の弁護士の日記です。

分けるが勝ちか

最近どこの裁判所へ行っても、喫煙所は説教部屋のような狭い部屋か、 北海道までいかない程度に北の結構寒いところの小さな支部などでは、 お外で(΄◞ิ౪◟ิ‵ ) というところもあり、 喫煙者には健康で文化的な最低限度のアレなど無用(΄◞ิ౪◟ิ‵ ) という裁判所のうすぼんやり怖いお考えを伺い知ることができます。 そんなこともあってか、最近同業の不良中年どもはこぞって「禁煙」または「分煙」を始めるようになりました。 そんな中、同期で一番の自由人かつヘビースモーカーのY(仮名)までつい先日 僕も分煙してますよ( ◉◞౪◟◉) と宣言。分煙の意味知ってるの?と聞くと、 いや、吸うときと吸わない時間をちゃんと分けることでしょ、とさわやかに返されました。 おかしいな、どうしたんだろう、 もしかして… 病気か(΄◞ิ౪◟ิ‵ )… ところで、会社の事業再編のために会社法で設けられている会社分割という制度ですが、たとえば、ある会社が会社分割で新会社を作り優良な資産だけを全部新会社に移し、残った会社にはめぼしい資産を残さず債務だけが残ったという状態を作った場合、分割前の会社に対する債権者は債権回収ができなくなり非常に困ったことになります。こういう分割をいわゆる「抜け殻分割」といいます。 会社分割無効の訴えという規定がありますが、その請求権者は限定されており、債権者は含みません。 また、新会社に債務が引き継がれる場合には債権者は異議を述べることができますが、債務が元の会社に残る場合は異議を述べる制度はありません。 では債権者は何もすることはできないのでしょうか。  実は、民法上、債権者を害することを知って債務者がした行為を債権者は取り消すことができます(詐害行為取消権 民法424条)しかし会社分割がその対象になるかという点にはこれまで争いがありました。  しかし平成24年10月12日、最高裁会社分割も取り消しの対象になるという判断をしました。債権者も抜けがら分割に対抗できる手段が認められたのです。 ところで、Yは、驚く私にこういいました  寝ているときは吸ってません( ◉◞౪◟◉)   平成25年3月10日 文責 弁護士 菊谷淳子