ひらけゴマ
昔、父は子供たちが寝る前に、枕もとでちょくちょく「アリババと40人の盗賊」の話をしてくれました。
毎回大変期待していたのですが、
アリババが宝物を見つけたところで、いつも父が先に眠ってしまい、
おとうさん、宝物はわかったけど、それから?
アリババはゴマをしめて・・・幸せに暮らし・・・ZZZZ・・・
おとうさん、それなんかちょっと違うよ
・・・・ZZZZ・・・・
40人いたはずの盗賊に一度もお目もじ叶わず大人になってしまいました。
そんな私がアラビアンナイトを夢見て幾歳月、某国大使館のレセプションに中川と行って参りました。
ナショナルカラーはグリーン、イスラム教の2大聖地を持つ国です。
祭教一致のため、法律も宗教法に基づきます。
(実際には部族によって異なる法律を適用しているようですが)
女性が自動車を運転することが法律で禁じられている、
身体を切断する刑罰がある、
といったことはよく知られているところです。
ところで、この国の刑法では、重過失致死と故意の殺人を明確に区別していません。
そのため過失による被害者死亡でも、殺人罪に問われることがあります。
2005年5月、出稼ぎに来ていたスリランカ人メイドが乳児にミルクを与えていたところ、喉につまらせて乳児が死亡した事件では、死刑が宣告されています(リザナ・ナシカ事件)
近年我が国でも交通事故事件の厳罰化が進んでいます。
危険運転致死傷罪(刑法208条の2)が適用されるような場合はともかく、通常の交通事故事件においてまで厳罰を処するべきなのか、私は非常に疑問に思います。
故意犯と違い、過失犯はどんな善良な人でも起こしうる犯罪なのです。
誰にでも起こりうることに対して、人は鈍感です。
しかし、その本質の違いを法律家すら見過ごすのはどうかと思います。
過失犯である交通事故で、躊躇なく長期の勾留請求され、職を失い、家族を路頭に迷わせること、さらに厳罰を科すということが本当に公平なのか疑問です。
(私は殺人罪と傷害致死では傷害致死のほうがより残酷だと普段主張していますが、傷害致死は過失犯ではありません。故意犯です)
とまあいろいろ言っていますが、もちろん、魅惑のアラビアンナイト、楽しんできました。クリックして拡大のうえ、お楽しみください
建国82周年記念パーティだそうです。
平成24年9月25日 文責 弁護士 菊谷淳子
<お知らせ>
10月27日 銀座「画空間」にて、短い方菊谷と長い方中川がちょっとした茶話会を行うことになりました。もし、よろしければのぞいてみてください。
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