ミモザノヘヤ

高田馬場の弁護士の日記です。

魔界の桜 2018 其の弐

珍しく皇居の桜を眺めています。お得意様東京地裁のお近くなのですが、こうじっくり歩くのは久しぶりです。

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一人でどこへでも出かけていく私ですが、赤坂見附の釣り堀のボートからおっこち、魚どもの昼ご飯になりかけた思い出すだけで臭いそうな思い出いい気分(温泉)があるのでボートは眺めるだけです。

 

さて、桜と関係がないのですが、最近の業界の話題から。 弁論(実質的な審理のこと)に関与していない高等裁判所の裁判官の署名・押印が判決文にあったため、最高裁が判決を破棄し、差し戻したという事件がありました。

手続きミスですから差し戻されてもおそらく結論は変わらないはずです。

報道ではあまりきちんと説明されていないのですが、これは今の裁判所が抱えている実質的な問題をはらんでいます。

高等裁判所の裁判は通常3名の裁判官の合議でなされます。しかし実質的に事件にしっかり関わるのは3名の裁判官のうち裁判長と主任裁判官の2名だけです。外の一人は全く事件に関わらないのではなく、「合議」の時間に二人から事件の報告を受けます。

署名するときに「お、これ合議したことがないぞ、俺は関係ないんじゃないか•(◞≼●≽◟◞౪◟◞≼●≽◟)」気付かなかったということが何を意味するか。

それはこういうことです 合議上の空ლ(◉◞౪◟◉ )ლ 裁判官はとても忙しい。でも高等裁判所は事実審の最後。ここで公正なお裁きを受けられなければ最高裁という大変口の重い機関の口を無理矢理開かせるしかないのです。

合議だけでもきちんと関与していただけると、チェック体制が機能し、あらら、という判決が避けられるかもしれないのです。

過労死ラインギリギリで働いている弁護士からの心からの願いではあります。

 

そういえば市ヶ谷の釣り堀でも一回おっこちたっけいい気分(温泉)。くっそう。 DSC_2568.JPG

さて、帰ってまたうちあわせです。 平成30年4月2日 文責 弁護士 菊谷淳子

魔界の桜 2018 その壱

魔界の桜が満開になりました。

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今年はめちゃめちゃ忙しいのでごく近場の桜を仕事の合間に覗いています。 DSC_2467.JPG

魑魅魍魎もこぞって愛でる魔界の夜の桜。なんとなくどろどろして見えるのは、私の心象風景かもしれません。

 

ところで、魑魅魍魎は現実だけのものではなく、ネットの世界にも闊歩しております。 新手のアレなメールを受け取りました。

Hello Dear, Am Miss Ayaka Nishimura, I am 17 years old girl, am sending you this email from United States of America, I am an Orphan, the only child of my parents.I got your email id from Japanese online Database Directory, I would like to communicate with you about my interest plan in relocating to Japan for my safety. I am a Japanese American, my father is a Japanese while my mother is a Jewish American. I was born and raised in America. I speak only English Because I spent all my life here in USA, I have never been to my father land. My father died of a heart attack for the past three months and I sincerely need your help now because my life is in Danger. I want to discuss and handle a very important business with you.I will write you more details of the business when I receive your reply. I wait for your next reply. Thank you Miss Ayaka Nishimura.

 

ニシムラアヤカさんという17歳でみよりもない少女が、出してもいない私からのメールを受け取って「ビジネスのお話」をしたいそうです。

 

前半はあしながおじさんな話かと思っていたら、おおっとビジネスって単語が。 そのうち「損はさせません」 とか言ってくるんだろうな・・・ これを書いたのが中学卒業程度の英語能力のある日本人か、高校卒業程度のアメ公か、はたまたそれ以外かは気になるところです。

 

返事はしませんが。 消費者相談で先輩弁護士が言っていた言葉は未だに私の座右の銘です

 

向こうからやってくる話にいい話はない

 

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さて、また仕事に戻りますか・・・・ 平成30年3月24日 文責 弁護士 菊谷淳子

憧れの高額買取

断捨離を思い立ち、クローゼットを整理しました。

目標は今持っているものの20パーセントを捨てることです。 まだ十分着ることができるものでも、多すぎるコートやスカートは処分することにしました。

ですが、まだ着ることができるのに、もったいないな。

そうだ。事務所近くによれよれの古着を100円で売っている古着専門リサイクルショップがあります。

愛着のある洋服がそこに並ぶと思うと少し悲しくなりますが、そこへ持っていくことにしました。

 

ところで、株式が上場されていない会社(株式には譲渡制限がついています)の株式を相続した人が、相続した株式を現金に換えるため、会社に買取を請求することができるのでしょうか。

実は、会社法のたてつけは、こうなっています。 まずは、株主が自前で買受人を探し、譲渡の承認を請求します。会社が譲渡を承認しないではじめて会社が買い取るか会社が買受人を指定するかのどちらかです。最初から会社に買取請求できる権利自体があるわけではありません。

買受人をそもそも見つけてくることができるのであれば、会社に買い取れと言うはずはないわけですが、法律はそうなっているのです。なので自前で買受人を探してくる、のが前提です。 もっとも権利ではありませんが、任意で(お願いベースで)会社に買い取ってもらうよう交渉するという方法はあります。

 

さてリサイクルショップからはにべもない回答が。

 

残念ながらお買い取りできません 

 

え?(◞≼●≽◟◞౪◟◞≼●≽◟)

 

泣き面に蜂。

しょんぼりと荷物を抱えてでてきたところにさらに追い打ちが。

 

こういう場面で一番会いたくない人物(⊙◞౪◟⊙)にばったり。

 

ボス(´⊙艸⊙`)ぷっ 「菊谷さん、あんなところで服買ってるの?」

 

いや、違います。あんなところでも・・・・・・・むむぅ・・・・(◞≼థ≽◟◞౪◟◞≼థ≽◟)  平成30年3月12日 文責 弁護士 菊谷淳子

ゆきやこんこん

にわか雪国東京で、ブログの為に撮影した写真です

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・・・この記事を書こうとしたのが大分前だということがおわかりいただけるでしょうか。

暫く咳が止まらず病に伏せっておりましたので。

 

テレビを持っていないので、天気予報を見たのははて何年前だったか。 ネットででも見ればいいのですが、傘を持って歩くのが面倒くさいし、そもそも天気予報に興味がないのです。

そのため、しょっちゅう雨に降られ雪に降られ暑すぎる服を着込み寒すぎる服に震えることになるのですが

・・・・ そもそも降水確率って、例えば40%の時 降るのですか?(◞≼●≽◟◞౪◟◞≼●≽◟)

 

ところで、きょうは確率と損害賠償の話 損害賠償請求をする時にその損害の一つとして逸失利益というものがあります。 これはその加害行為がなければ得られたであろう利益のことです。 わかりやすいのは商品を購入できたら得られたはずの転売利益とか、そのお金があれば得られたであろう利息とか。

 

では癌の見落としによってもう少し早く発見できたらもっと早く有効な治療ができたのに、というような場合は逸失利益はどう考えたらいいのか。 実は 当該ステージの5年生存率 で考えます。

最初にこの事を知った時には非常に新鮮な印象を受けました。 癌の見落とし事案は実は医療過誤の中でも非常に難しい事件とされています。 なぜかというと癌という病の性質上、仮に見つけられたとしても確実に救命できたかは治療してみなければわからないところも大きいからです。

そこで患者側の代理人は知恵を絞って5年生存率という方法を用いて、頑張って主張するのですが、実はこれも万全ではありません。裁判所からばっさり別の理由で、それは逸失利益にならん。と切られてしまうことの方が多いのです。やはり難しいことは難しい。

 

さて、雨が降るかな、傘がいるかな、と出がけにいつも気にしている人がおりまして

 

ボス( ◉◞౪◟◉)です

 

雨に濡れるのが嫌いなボスは短い傘とか折りたたみ傘を嫌い、でっかい傘を持って出かけます。 そのため、持っていくかどうか毎回真剣に考えるのです。

 

いっそ持ってこなければ 雨が降りませんように と祈るだけですみますよ

 

私のように(΄◞ิ౪◟ิ‵ )

平成30年3月4日 文責 弁護士 菊谷淳子

むじなの杖

居ながらにして願を叶える現代の魔法の杖、それはリモコン

 

年末年始の営業時間を気にしながら、ボスがいそいそと買いに出かけていきました。 暮れの寒い寒い時期に、ボス自宅自室のエアコンのリモコンが行方不明になり、汎用性のあるリモコンを購入する必要が生じたのだそうです。

 

店が閉まっていたら・・・・ 年末年始、マッチを擦って暖まっているボス(⊙◞౪◟⊙)の姿がちらりと思い浮かびます。

 

さて、連日のように報道されている寝屋川の心痛む事件で逮捕容疑は監禁と保護責任者遺棄致死罪と報道されていて、一体何年になるのかなと気になって調べてみました。

親子間での保護責任者遺棄致死罪(たいてい虐待致死事件です。本件では監禁はとりあえずおいておきます)で判決は大体何年なのか。

いろいろ調べて見ますと、平均的に4~7年です。 執行猶予までついているものも結構あります。

暴れる子どもに手を焼いてやむを得ずひと思いに殺してしまうと殺人罪(刑法199条)でこれは判決だと10~14年が多いのです。しかし、虐待など本当に被害者が苦しんだ挙げ句の果てに亡くなった保護責任者遺棄致死事件の場合はその半分程度です 別に法律を変える必要はないのです。

 

実は保護責任者遺棄致死の法定刑は3年以上20年以下です。法定刑MAXまで量刑を科せばよいだけなのです。

本当に保護責任者遺棄致死罪や傷害罪が殺意がないというそれだけで殺人より軽く非難されるべきなのか、という事に対する疑問はもう一点あります。 被害者が亡くなっていない状態で発見された場合です。

栄養状態や衛生状態が極めて悪い状態で見つかった場合、ほぼ自力で生活することが困難なまでの重い後遺障害を負うことがあるということです。まさに死そのものより残酷な結果を生じることがあるのです。

裁判員の裁判で、子どもの虐待死事件は大体4年長くて6年。死ななかったらせいぜい3年か2年です。 交通事故で人を殺してしまったときより悠に低い刑です。 「市民の感覚」が金科玉条裁判員裁判で「市民の感覚」は本当に働いているのでしょうか。

 

さて電気屋に行って魔法の杖を買ったはずのボスから電話が掛かってきました

 

( ◉◞౪◟◉)「菊谷さん、部屋のリモコンなくなったりしてない?」  

 

  (΄◞ิ౪◟ิ‵ )さては買った後見つかったんだな。    

残念ながら間に合っています。

( ◉◞౪◟◉)「そのうちさ、なくすんじゃない?」  

  (΄◞ิ౪◟ิ‵ )さては同じ穴の狢と思っているな・・・・  

 

 ええ、先週すでに購入済みですので(΄◞ิ౪◟ิ‵ )

平成30年1月4日  文責 むじな

謹賀新年2018

皆様 明けましておめでとうございます。 DSC_2277.JPG


今年もどうぞ当ブログと当事務所をよろしくお願い申し上げます。

依頼者の皆様からも心温まる年賀状を沢山頂戴致しました。ありがとうございます。

再婚なさった方。お子さんがうまれた方、お孫さんが生まれた方、「元気にしています」の一言だけでも本当にホッとします。

それから、何枚かあるのですが 菊谷の行く末を案じて下さる心優しい賀状も

ありがとうございます。

最早親族からも見放されておりますので心温まります。 今年も謹賀新年。臥薪嘗胆で日々邁進致します。 ボス( ◉◞౪◟◉)も私も今年は事務所で仕事ですが、 DSC_2280.JPG 

本年が皆様にとって素晴らしい年となりますように。

平成30年 元旦 文責 弁護士 菊谷淳子

魔界のメリークリスマス 2017

魔界は今年もブルークリスマス

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汐留も六本木も渋谷も真っ青なクリスマス全開です。

個人的には年末年始も大忙しなので、クリスマスも師走の一部でしかないのですが、信じてる神様や思想信条関係なく、クリスマスは心浮き立つものです。

 

さて思想信条がらみのお話です。 先日、事件時に19歳だった元少年の死刑囚の死刑が執行されたこと日弁連が、抗議声明をだしていました。

日弁連(日本弁護士連合会)というのは強制加入団体で、わが国で弁護士として仕事をする時には必ず加入し年貢をおさめなければなりません。本来は弁護士の仕事をしやすくしたり、弁護士の監督を行ったりする団体です。 死刑は人の被る権利制限の最たるもの。弁護士である以上、人権を守りたい、という思いがあることはよくわかります。

  しかし、個々の弁護士にも思想良心の自由はあり、弁護士すべてが死刑制度反対、というわけではないのです。個々の弁護士の思想良心の自由は保障されなくてよいのでしょうか。 さらに死刑の執行は法の執行です。行政府が司法府の判断に従い、粛々と執行を行うことは憲法上何ら問題はありません。これは立法の問題。国民のみなさんの議論の問題なのです。

  刑事手続上の人権擁護にはもっと問題がたくさんあります。ですから全ての弁護士から賛成してもらえる主張をしていただけたらなあと思う次第です。

  一例を申し上げましょう。

   検察庁、証拠はFAXで送ってこい (現在 弁護側の証拠は検察庁へはFAXで送らなければなりませんが弁護側は一々検察庁に謄写に行かなければなりません。弁護活動には著しく支障を来しているのです)とか。

  これこそ弁護士だからこそ主張すべき人権擁護なのではないかと私は思うのです。 ちなみに本筋とは違いますが、執行された死刑囚が起こしたのがどんな事件だったのか。 興味のある方は市川一家殺害事件でググって下さい。

私見ですが、この被告人のどこに、死刑を躊躇する事情があるのかわかりません。 039.JPG

さて、私は専らブルークリスマス通過中なのですが

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メリークリスマス。皆様のお幸せを祈っています。

    平成29年12月24日 文責 弁護士 菊谷淳子