ミモザノヘヤ

高田馬場の弁護士の日記です。

ゆきやこんこん

にわか雪国東京で、ブログの為に撮影した写真です

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・・・この記事を書こうとしたのが大分前だということがおわかりいただけるでしょうか。

暫く咳が止まらず病に伏せっておりましたので。

 

テレビを持っていないので、天気予報を見たのははて何年前だったか。 ネットででも見ればいいのですが、傘を持って歩くのが面倒くさいし、そもそも天気予報に興味がないのです。

そのため、しょっちゅう雨に降られ雪に降られ暑すぎる服を着込み寒すぎる服に震えることになるのですが

・・・・ そもそも降水確率って、例えば40%の時 降るのですか?(◞≼●≽◟◞౪◟◞≼●≽◟)

 

ところで、きょうは確率と損害賠償の話 損害賠償請求をする時にその損害の一つとして逸失利益というものがあります。 これはその加害行為がなければ得られたであろう利益のことです。 わかりやすいのは商品を購入できたら得られたはずの転売利益とか、そのお金があれば得られたであろう利息とか。

 

では癌の見落としによってもう少し早く発見できたらもっと早く有効な治療ができたのに、というような場合は逸失利益はどう考えたらいいのか。 実は 当該ステージの5年生存率 で考えます。

最初にこの事を知った時には非常に新鮮な印象を受けました。 癌の見落とし事案は実は医療過誤の中でも非常に難しい事件とされています。 なぜかというと癌という病の性質上、仮に見つけられたとしても確実に救命できたかは治療してみなければわからないところも大きいからです。

そこで患者側の代理人は知恵を絞って5年生存率という方法を用いて、頑張って主張するのですが、実はこれも万全ではありません。裁判所からばっさり別の理由で、それは逸失利益にならん。と切られてしまうことの方が多いのです。やはり難しいことは難しい。

 

さて、雨が降るかな、傘がいるかな、と出がけにいつも気にしている人がおりまして

 

ボス( ◉◞౪◟◉)です

 

雨に濡れるのが嫌いなボスは短い傘とか折りたたみ傘を嫌い、でっかい傘を持って出かけます。 そのため、持っていくかどうか毎回真剣に考えるのです。

 

いっそ持ってこなければ 雨が降りませんように と祈るだけですみますよ

 

私のように(΄◞ิ౪◟ิ‵ )

平成30年3月4日 文責 弁護士 菊谷淳子

むじなの杖

居ながらにして願を叶える現代の魔法の杖、それはリモコン

 

年末年始の営業時間を気にしながら、ボスがいそいそと買いに出かけていきました。 暮れの寒い寒い時期に、ボス自宅自室のエアコンのリモコンが行方不明になり、汎用性のあるリモコンを購入する必要が生じたのだそうです。

 

店が閉まっていたら・・・・ 年末年始、マッチを擦って暖まっているボス(⊙◞౪◟⊙)の姿がちらりと思い浮かびます。

 

さて、連日のように報道されている寝屋川の心痛む事件で逮捕容疑は監禁と保護責任者遺棄致死罪と報道されていて、一体何年になるのかなと気になって調べてみました。

親子間での保護責任者遺棄致死罪(たいてい虐待致死事件です。本件では監禁はとりあえずおいておきます)で判決は大体何年なのか。

いろいろ調べて見ますと、平均的に4~7年です。 執行猶予までついているものも結構あります。

暴れる子どもに手を焼いてやむを得ずひと思いに殺してしまうと殺人罪(刑法199条)でこれは判決だと10~14年が多いのです。しかし、虐待など本当に被害者が苦しんだ挙げ句の果てに亡くなった保護責任者遺棄致死事件の場合はその半分程度です 別に法律を変える必要はないのです。

 

実は保護責任者遺棄致死の法定刑は3年以上20年以下です。法定刑MAXまで量刑を科せばよいだけなのです。

本当に保護責任者遺棄致死罪や傷害罪が殺意がないというそれだけで殺人より軽く非難されるべきなのか、という事に対する疑問はもう一点あります。 被害者が亡くなっていない状態で発見された場合です。

栄養状態や衛生状態が極めて悪い状態で見つかった場合、ほぼ自力で生活することが困難なまでの重い後遺障害を負うことがあるということです。まさに死そのものより残酷な結果を生じることがあるのです。

裁判員の裁判で、子どもの虐待死事件は大体4年長くて6年。死ななかったらせいぜい3年か2年です。 交通事故で人を殺してしまったときより悠に低い刑です。 「市民の感覚」が金科玉条裁判員裁判で「市民の感覚」は本当に働いているのでしょうか。

 

さて電気屋に行って魔法の杖を買ったはずのボスから電話が掛かってきました

 

( ◉◞౪◟◉)「菊谷さん、部屋のリモコンなくなったりしてない?」  

 

  (΄◞ิ౪◟ิ‵ )さては買った後見つかったんだな。    

残念ながら間に合っています。

( ◉◞౪◟◉)「そのうちさ、なくすんじゃない?」  

  (΄◞ิ౪◟ิ‵ )さては同じ穴の狢と思っているな・・・・  

 

 ええ、先週すでに購入済みですので(΄◞ิ౪◟ิ‵ )

平成30年1月4日  文責 むじな

謹賀新年2018

皆様 明けましておめでとうございます。 DSC_2277.JPG


今年もどうぞ当ブログと当事務所をよろしくお願い申し上げます。

依頼者の皆様からも心温まる年賀状を沢山頂戴致しました。ありがとうございます。

再婚なさった方。お子さんがうまれた方、お孫さんが生まれた方、「元気にしています」の一言だけでも本当にホッとします。

それから、何枚かあるのですが 菊谷の行く末を案じて下さる心優しい賀状も

ありがとうございます。

最早親族からも見放されておりますので心温まります。 今年も謹賀新年。臥薪嘗胆で日々邁進致します。 ボス( ◉◞౪◟◉)も私も今年は事務所で仕事ですが、 DSC_2280.JPG 

本年が皆様にとって素晴らしい年となりますように。

平成30年 元旦 文責 弁護士 菊谷淳子

魔界のメリークリスマス 2017

魔界は今年もブルークリスマス

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汐留も六本木も渋谷も真っ青なクリスマス全開です。

個人的には年末年始も大忙しなので、クリスマスも師走の一部でしかないのですが、信じてる神様や思想信条関係なく、クリスマスは心浮き立つものです。

 

さて思想信条がらみのお話です。 先日、事件時に19歳だった元少年の死刑囚の死刑が執行されたこと日弁連が、抗議声明をだしていました。

日弁連(日本弁護士連合会)というのは強制加入団体で、わが国で弁護士として仕事をする時には必ず加入し年貢をおさめなければなりません。本来は弁護士の仕事をしやすくしたり、弁護士の監督を行ったりする団体です。 死刑は人の被る権利制限の最たるもの。弁護士である以上、人権を守りたい、という思いがあることはよくわかります。

  しかし、個々の弁護士にも思想良心の自由はあり、弁護士すべてが死刑制度反対、というわけではないのです。個々の弁護士の思想良心の自由は保障されなくてよいのでしょうか。 さらに死刑の執行は法の執行です。行政府が司法府の判断に従い、粛々と執行を行うことは憲法上何ら問題はありません。これは立法の問題。国民のみなさんの議論の問題なのです。

  刑事手続上の人権擁護にはもっと問題がたくさんあります。ですから全ての弁護士から賛成してもらえる主張をしていただけたらなあと思う次第です。

  一例を申し上げましょう。

   検察庁、証拠はFAXで送ってこい (現在 弁護側の証拠は検察庁へはFAXで送らなければなりませんが弁護側は一々検察庁に謄写に行かなければなりません。弁護活動には著しく支障を来しているのです)とか。

  これこそ弁護士だからこそ主張すべき人権擁護なのではないかと私は思うのです。 ちなみに本筋とは違いますが、執行された死刑囚が起こしたのがどんな事件だったのか。 興味のある方は市川一家殺害事件でググって下さい。

私見ですが、この被告人のどこに、死刑を躊躇する事情があるのかわかりません。 039.JPG

さて、私は専らブルークリスマス通過中なのですが

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メリークリスマス。皆様のお幸せを祈っています。

    平成29年12月24日 文責 弁護士 菊谷淳子

鉄仮面のこころ

友人夫婦の4歳の息子R介は、ニラカナイの戦士、琉神マブヤーが大好きです。

この琉神マブヤーは大人目線でみてもなかなか面白いご当地戦士で、衣装のクオリティの高さ、ご当地の歴史を踏まえた意外に奥深い設定、ハゴーと叫ぶゆるくてかわいい悪役、古民家でほたえているようにしか見えない牧歌的戦闘シーン、 何より、戦士の昼の仕事が県庁職員 って 萌え要素盛りだくさんで、実は私もかなりはまっています。

  が、R介の容赦ない両親は、私のことをそれ以上の戦士だと教え込んでいるので、それ以上の戦士のふりをしなければなりません。

切り札はあります(ლ ^ิ౪^ิ)ლ

 

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どうみても悪役にしか見えないのが難点です

 

  さて、神奈川県で9人もの方が亡くなられた事件で、不思議だなと思う事があります。

  それは被害者の方々の顔写真が新聞に載っていたことです。

  確か弁護士を通じて、被害者遺族が写真や個人情報を載せないで欲しいとおっしゃっていたはず・・・ で、ネットで見ていますと「苦渋の末」載せた新聞の記者はこのように言っていました 「被害者も生身の人間であることを示し、より事件の悲惨さを伝えこいう事件が起こらないように」

 

  こういう一種猟奇的事件がそんなことで減るもんですか。

 

  プライバシー権というのは憲法13条の幸福追求権に含まれると解釈されています。他方、新聞記者が記事を書く権利は憲法21条の表現の自由表現の自由があるからと言って何でも書いて良いというわけではありません。他者のプライバシー権からくる内在的な制約があります。

  そもそも表現の自由というのは、表現行為に制約を課さないことで国民が政治に対する反論ができるようにするために規定された自由権です。議論を尽くし、議会制民主主義を全うできるようにすることがその目的です。

  政治的言論に関係のない単なる社会的事件についてはやはりプライバシーの尊重の方が優先されるのは当然ではないでしょうか。 個人のプライバシーは本当に重要な権利です。一旦侵害されれば回復がなかなか困難だからです。

  被害者の方達の周囲は顔写真と名前の公表で、あの子だ、と気付くでしょう、 身近な人達から好奇の眼にさらされることは本当に耐え難いことです。つらいだろなと思います。

  えっ私ですか?

 どこぞの密林で行方不明になった時はちょっと修正した写真を使ってもらうことにしています。

  ええ、28歳位の時の藤原紀香さんの写真を修正したやつです・・・・•(꒪່౪ ꒪່ )

 

  さて、秘蔵のマスクとマントをつけ、R介に回し蹴りの稽古を付けるため一緒に公園に赴いたわけですが、この公園、裁判所に近い。そういう場所は法律事務所が密集しているのです。

  ということは。 平日にこんなところでうろうろしますとね相手方代理人という本物の敵に遭遇してしまう可能性が少なからずあるのです ですが、ま、お面つけてるし(΄◞ิ౪◟ิ‵ )

  そんなことを考えていますと、不運にもおまわりさんに呼び止められるものです。

「この子とはどういうご関係ですか」「マスク外してください」「身分証は」 マントとマスクしか持ってないので、こまったな・・・ むしろ知っている顔を必死でさがすはめに・・・ハゴー(΄◞ิ౪◟ิ‵ )

    平成29年11月14日 文責 弁護士 菊谷淳子

戦士のタスク

表の仕事は一応シリアスなんですが、4歳のR介に会うときはニライカナイからまじむん退治に来た本物の戦士ということになっていて、戦士の仕事があります。

  ※まじむん・・奄美・沖縄地方の悪霊(というか妖怪?)のこと。

  実は事前に送られてきたR介の両親からの今回の指令メールは、 ①青い野菜を食べること ②おともだちに鼻くそをつけないこと ③ツをちゃんと発音できるようになること ④ひらがなを全部かけるようになること

 

 (◞≼●≽◟◞౪◟◞≼●≽◟)

 

6時間では到底無理な過大な要求です。

 

 さて、使用者が被用者に過大な指示を与えることがパワハラになり得るということは容易に想像が付くと思いますが、過小な指示(要求)はどうでしょうか。 過小な要求というのは、正当な目的無く能力や経験とかけ離れた業務を命令すること言います。その最たるものが仕事を与えないことです。開発技術をしていた人に倉庫番をさせたりする、ということをイメージして頂ければと思います。

  ここまで書きますとおわかりかと思いますが、過小な要求もパワハラにあたることがあります。 こういう要求がどうして発生するか、目的は「やめさせたい」というところから来ることが多いからです。

  裁判例にも、旅館の客室係(仲居)として勤務していた女性に厨房洗い場係を命じたことを不法行為と認定したもの(神戸地裁判決平14.10.30)、営業部から倉庫係への配置転換と降格の無効を認めたもの(大阪高裁平成25年4月25日判決 労働判例1072号19頁)があります。

 

 R介と一緒にテレビを見ていて気がついたのですが、R介の暮らしている町には、琉神マブヤーというニラカナイから来た戦士がちゃんといるのです。しかし琉神マブヤーはR介にニガナを食べさせたりしません。そのためR介の両親は、本物は別にいるんだ、と教え込んだらしい。

  本当のまじむんはR介の両親です、きっと(΄◞ิ౪◟ิ‵ )

でも、戦士ですもの。

 

ご期待に添う仕事はしますよ。(꒪່౪ ꒪່ )ひひ

 

  R介はまじむんと戦える戦士になるために青い野菜をちゃんと食べ、鼻くそをつけられる恐怖を味わって反省し、まじむんに喰われないようにツをちゃんと発音できるようになり、せんしからのしれいしょをよむためにひっしでひらがなをれんしゅうしました。

ミッションコンプリート

 

請求書出さなくっちゃ(꒪່౪ ꒪່ )♪

    平成29年11月8日 文責 弁護士 菊谷淳子

言葉にできない豆腐

死ぬ間際に食べたいと思い浮かび、食べなければ成仏できないほどの好物。

那覇地裁の裏の古い小さな豆腐屋に、それは280円で売っています。

 

日持ちがしないので持って帰ることができないのですが、 出張したら真っ先にでかけ、買い込んで宿で食べます。 ですが、この好物、私はどう読んでよいかわからなくて、思い切って独自の読み方で読んでみたのですがお店の方は

そこで仕方なく「これください」。 お店の人に「これどう読むのですか?」と聞いてみたのですが、お店の人は商品名がカタカナで書いてあるので、私の言っている意味がわからなかったようで、結局教えてもらえませんでした。

 さて、「店じまい半額セール」という広告を出したとしましょう。 このお店の一部の商品が半額でなく、2割引きの商品があったので客が怒鳴り込んできました。この広告は違法だと。さて、この広告は違法と言えるのでしょうか。

 広告の表記は景品表示法という法律で規制されています。 この場合、景品表示法で規制している「有利誤認表示」にあたるかが問題となります。 有利誤認表示というのは、「価格や取引条件に関して誤解を招く、または虚偽の表記」で、この場合はすべての商品が半額になるという誤解を与えるのではないかという点が問題となります。 かといって一部の例外を除いて9割方半額なのに、「半額セール」といえないのも不便です。

 こういう場合、例外があるのなら、半額セール の部分の近いところにきちんと「一部対象外の商品があります」という記載をしておけばよいのです。(小さすぎない大きさの文字にしておく必要があります。) その例外を示さず、半額、のみを強調することはやはり景表法違反にはあたるということになります。

 さて、ご存じの方がいらっしゃいましたら、 ジーマーミー豆腐 どこにアクセントをつけて読めばよいのかおしえてください

   平成29年11月4日 文責 弁護士 菊谷淳子